有期労働契約では、期間終了後の契約更新をめぐってよくトラブルになります。いわゆる雇止めの問題です。


そのトラブルを防止するために、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」という厚生労働省告示があります。


それによると、有期労働契約の締結に際して、期間満了後の契約更新の有無を明示することになっています。


つまり、①自動的に更新する

     ②更新する場合がある

     ③更新はしない

のどれかを明示しなければなりません。


さらに②を明示した場合は、更新する場合または更新しない場合の判断基準を明示しなければなりません。


例えば、①契約期間満了時の業務量により判断する

     ②労働者の勤務成績、態度により判断する

     ③労働者の能力により判断する

     ④会社の経営状況により判断する

     ⑤従事している業務の進捗状況により判断する


契約に際して、こういったことを明示するのは確かに面倒ですが、トラブルになって時間をとられることを考えれば、やはりきちんと明示しておくべきでしょう。