昨日、労働契約に際して書面の交付により明示が義務づけられている労働条件について書きましたが、パート労働者さんを雇うときは、さらに書面の交付が必要な事項があります。


「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても書面の交付が必要です。(パートタイム労働法6条)


ここでいうパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者さんより短い労働者さんのことです。パートタイマー・アルバイト・嘱託・契約社員などの名称に関係はありません。