就職の季節ですが、後日のトラブルを避けるために労働条件を明示しましょう。


労働基準法15条1項に、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。


また、特に重要な以下の項目については、書面(労働条件通知書)の交付が義務づけられています。(労働基準法施行規則5条1項)


⑴労働契約の期間

⑵仕事をする場所と仕事の内容

⑶仕事の始まりと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇

⑷賃金の決定、計算と支払の方法、賃金の締切りと支払の時期

⑸退職に関すること(解雇事由を含む)


労働条件通知書の発行は面倒だと言って発行しない経営者さんも少なからずいらっしゃいますが、後日トラブルになる方がよっぽど面倒です。


労働者さんも、労働条件通知書の交付を要求するべきです。