ご存知の方も多いと思いますが、ご質問を受けたので念のために書きます。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。違反すると、罰則があります。
この10人は正社員に限りません。パートやアルバイトも含めて10人ならば、就業規則を作成し、届け出なければなりません。
また、就業規則は正社員に適用されるものだけではなく、パート・アルバイトに適用されるものが必要です。
でも、私は労働者10人未満であっても就業規則の作成を強くお勧めしています。
ちゃんとした就業規則を作れば、それが会社を守ってくれるのですから。