私たちは労働問題の専門家として最高のサービス
を提供します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
ある社長さんと話をしていて、解雇に関して誤解されて
いることがありましたのでアドバイスさせていただきまし
た。
その社長さんは、30日分の平均賃金を払えばいつでも
従業員様を解雇できると考えておられました。
確かに、労働基準法20条だけ読めばそのように考えら
れないでもないですが、それは誤りなのです。
従業員様を解雇するためには、「客観的に合理的な理
由」があり解雇することが「社会通念上相当である」と
認められなければなりません。(労働契約法16条)
つまり、従業員様の方に解雇されても仕方がないとい
う事情があって、はじめて30日分の平均賃金を払って
解雇ができるのです。