私たちは労働問題の専門家として最高のサービス

を提供します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある社長さんと話をしていて、解雇に関して誤解されて

いることがありましたのでアドバイスさせていただきまし

た。


その社長さんは、30日分の平均賃金を払えばいつでも

従業員様を解雇できると考えておられました。


確かに、労働基準法20条だけ読めばそのように考えら

れないでもないですが、それは誤りなのです。


従業員様を解雇するためには、「客観的に合理的な理

由」があり解雇することが「社会通念上相当である」と

認められなければなりません。(労働契約法16条)


つまり、従業員様の方に解雇されても仕方がないとい

う事情があって、はじめて30日分の平均賃金を払って

解雇ができるのです。