私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家とし

オンリーワンを目指します

(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)



ある労働者の方から次のような相談を受けました。


事業主が賃金を支払ってくれないので労働基準監督署

に申告して、労働基準監督官からその事業主に支払う

ように指導してもらったのです。


しかし、それでも事業主は賃金を支払わないので再度

その労働基準監督官に指導をお願いしたところ、「これ

以上は無理。限界です。あとは裁判をするなり民事の

問題で請求して」と言わました。



これは労働者の方が話されたことで、労働基準監督官

がそのように言われたかは確認していません。


ただ、労働基準監督官は労働基準法違反の事業主を

検察庁に告発できますが、賃金未払いの場合、裁判

で有罪になっても最高刑は罰金30万円です。


30万円覚悟で開き直る事業主に対しては、それ以上

打つ手はないということかもしれませんね。