私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家として
オンリーワンを目指します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
ある労働者の方から次のような相談を受けました。
事業主が賃金を支払ってくれないので労働基準監督署
に申告して、労働基準監督官からその事業主に支払う
ように指導してもらったのです。
しかし、それでも事業主は賃金を支払わないので再度
その労働基準監督官に指導をお願いしたところ、「これ
以上は無理。限界です。あとは裁判をするなり民事の
問題で請求して」と言わました。
これは労働者の方が話されたことで、労働基準監督官
がそのように言われたかは確認していません。
ただ、労働基準監督官は労働基準法違反の事業主を
検察庁に告発できますが、賃金未払いの場合、裁判
で有罪になっても最高刑は罰金30万円です。
30万円覚悟で開き直る事業主に対しては、それ以上
打つ手はないということかもしれませんね。