私たちは常に切磋琢磨し、労働問題の専門家として
オンリーワンを目指します
(池田社会保険労務士事務所 経営理念の一部)
2月からブログを始めましたが、ここ最近ブログを見て
質問をくださる方が増えてきました。私が思っていった
以上に反応があるので驚いています。
今度はブログを見たという経営者の方からご質問をい
ただきました。
「当社は採用時に身元保証書を取っていないが、やは
り取ったほうがいいのだろうか?」と。
先日も書きましたが、身元保証書を求めるか否かは会
社の自由です。
でも、一般論としては会社のリスクマネージメントの観
点から、取るべきでしょう。
身元保証人は2名連署、そのうち1名は近親者、実印
押印で印鑑証明書添付とすれば完璧です。印鑑証明
書添付を求めるのは、採用予定者が架空の保証人を
作り出さないようにするためです。
ただ、これにはデメリットもあります。
誰しも身元保証人になりたくないので、採用予定者が
保証人を見つけられない可能性があります。その場
、採用予定者がいかに優秀でも採用しないのかという
問題が起こってきます。また、身元保証人を求めた段
階で採用辞退もありえます。
結局、リスクマネージメントと採用のしやすさとの兼ね
合いで身元保証書を考える必要があります。
私の知る限りでは、お金や重要機密をあつかう業種
、職種は厳しめの身元保証書を取っています。また、
正社員には身元保証書を取るが、パート・アルバイト
は取らない会社もあります。三文判でよしとする会社
もあります。
しかし、過去に労働問題で痛いおもいをした会社は、
厳格な身元保証書を求める傾向にあります。