ここ数日、真冬に逆戻りした寒さが続いています雪の結晶

今年は暖冬だと思わず、1月下旬にまだ寒くなるだろうと思い灯油を買いに行ったので、ポリタンクにまだ10L以上残っている我が家

 

今日のような日は、石油ストーブを惜しげなく使えて嬉しいですアップ

 

さて、相続対策のご相談をお受けしている中で、今年に入って

 

相続時精算課税制度が改正された

 

ということもあり、

 

うちの場合は生前贈与がいいのか、相続時精算課税制度どちらがいいんでしょうかはてなマーク

 

というご相談を頂くことが増えてきた印象です指差し

 

どちらがいいのかは、その方の財産の総額が分からなければ答えは出ませんウインク

 

あくまでも一例ですが、

 

50代前半Aさん 相続人は子1人

不動産は無

預金・有価証券・生命保険(相続時課税対象分)

財産総額が2億円

とします

 

相続発生するまで何も手を打たなかった場合の相続税

 

(2億円-3,600万円)×40%-1,700万円=4,860万円

 

となります

 

相続時精算課税制度を活用し、毎年110万円を20年間贈与した場合、

相続発生までに贈与できた総額:2,200万円(←2,500万円以下)

 

したがって、相続時には2億円-2,200万円=1億7,800万円(相続時課税対象財産総額)

 

(1億7,800万円-3,600万円)×40%-1,700万円=3,980万円(相続税)

 

4,860万円-3,980万円=880万円

 

つまり、何もしなかった場合よりも毎年の贈与分は非課税であり、880万円節税できることとなりますねニコニコ

 

相続時精算課税制度改正後は、毎年の110万円までの贈与については、申告する必要もないため、一番最初に活用する際に申請するだけでOKなので今年からはこちらを使う人が増えるのではないかと言われているわけですが、このAさんのケースとは異なるBさんのケースではまた違ってくるのです

 

次回はBさんのケースで見ていきたいと思います

 

 

 

朝のウォーキングの途中に咲いていたサクラ

今の時期だけの花

とっても癒されますラブラブ

今日も最後までお読み頂きありがとうございました。

ご相談はお気軽にどうぞ → 小栗裕子FP事務所