前回の続きです。

A4 ピラ紙1枚そのままの『自署証書遺言』が見つかったAさん。

内容が叔母へ1000万となっていることもあり、心情的には厳しいものがありましたダウン

そもそも自署証書遺言は、
ベルキッチリと封を閉じて保管し、そのままの状態で家裁に検認してもらう


という認識でした。

ところが、その道のプロの方にきいてみてびっくり!!

法律では『有効』となり、もしも相続人が遺言の内容を無視して遺産分割し相続手続きを終えてしまった場合、後々遺言の内容が分かって訴訟された場合、相続人は廃除となり、相続権を失ってしまうということでしたしょぼんダウン

これにより

叔母は遺言の内容を生前聞いていたかどうかはてなマーク

ということがネックになってきます。

Aさんは

『聞いていたとは思えないんですが・・・・』

とは言っても、もしも後々

『確か私、兄から遺贈されることを伝えられていたんだけど・・・・』

と訴えられたら・・・・・叫び

こちらから『こうして下さいビックリマーク』とは言えません。

相続人がどうするかはてなマーク  最終的には決めて頂くことになります。

リスクがあることを十分理解した上での遺産分割をして頂きたいと思います。

まだ検討中の案件です。

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございます音譜


【小栗裕子FP事務所】


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