さて、前回の続きです。
Aさんがこのまま家に住み続けられるかどうか?

考えられるケースは、前回のブログに書いた通り

旗亡夫のきょうだい2人に、土地・建物の相続分について現金で払う

ここで注意。 相続するのはAさんのお子さん2人。
お子さんたちが支払う必要があります汗
まだ社会に出て数年の若い2人にはイタい出費ですしょぼん

ただ、きょうだいが『お金を払わないのならば、出て行ってむかっ』とは言わない可能性もあります。

母親まだ住んでいるわけですから・・・・あせる

それでも、最悪のケースを考えておいたほうがいいビックリマーク

同居している舅と姑に今後のことについて相談してみること、場合によっては『遺言』を遺してもらうこと。

Aさんは実家の母親も心配なのだとか。 既に父親は亡くなって母親はおひとりさま生活だそうです。

近くに次男(Aさんの兄)が離婚して1人で住んでいるそうですが、やはりそこは娘であるAさん、

『夫が亡くなってしまって、実母はおひとりさまだし、実家に戻りたいという気持ちもあるんですよ。』

今の家からは遠くて、下の子どもが大学に上がるまでは無理とのこと。

1つ1つ整理してまずは、舅と姑と話をしてみることになりました。
(嫁の立場からは言えることは限られますが・・・)

話しの方向如何では、自分達は実家へ出て、きょうだい2人(亡夫の妹たち)に舅・姑の面倒を見てもらうことも考えているAさん。



土地・建物を共有名義とすることだけはお勧めしません。

例えきょうだいであっても、将来的にその子どもや孫に名義が変っていくと、遺産分割協議が益々大変になるからです。

相続対策は早めに始めることが大切ですが、それにしても44歳は若すぎます
汗
『相談してスッキリしました』と言われて安心しました。

Aさん、これからのご自身のセカンドライフプラン、応援していますビックリマーク

最近は、相続相談がとても増えてきています。
これも時代の流れでしょうか?
私の周りの方々の年齢的な事もあると思いますが・・・・・!?

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございます音譜


【小栗裕子FP事務所】


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