今日は雨で寒くて洗濯物も乾かないしょぼん


洗濯物がパリッと乾く夏がやっぱり好きです・・・・・・晴れ


さて、今日は「相続」の話。



暦年贈与というのは皆さんご存知でしょうか?


毎年110万までであれば、贈与税は掛かりません。


では次の場合はどうでしょうか?


宝石ブルーAさんからBさんへ110万

宝石ブルーCさんからBさんへ110万


贈与税、Bさんはどうなると思いますか?



ここ、割と勘違いされている方が多いような気がします・・・・・・あせる

(実際に今日そういう方がいました・・・・)


BさんはA・Cの2人から110万づつ贈与を受けているので220万受けたことになりますね。


するとその年の贈与税は220万-110万に対して(この場合は)10%掛かることになります。
つまり11万の税金が掛かり手取りは209万円。


A・Cの異なる2人から110万づつもらっているのだから非課税じゃないか?

と思っている人も少なくありません・・・・・ガーン


例えば生前贈与で、父と母からそれぞれ110万づつ合計220万受取っているというお子様がいらしたら、そのお子様は贈与税が掛かってきます。
(上の例のとおり)


贈与税は受贈する人基準で考えないといけません。


一度にたくさん貰っても税金が・・・・・叫び


生前贈与は早目の対策がよいですよ合格


今日も最後までお読み頂きましてありがとうございますコスモス