今日は雨で寒くて洗濯物も乾かない
洗濯物がパリッと乾く夏がやっぱり好きです・・・・・・
さて、今日は「相続」の話。
暦年贈与というのは皆さんご存知でしょうか?
毎年110万までであれば、贈与税は掛かりません。
では次の場合はどうでしょうか?
AさんからBさんへ110万
CさんからBさんへ110万
贈与税、Bさんはどうなると思いますか?
ここ、割と勘違いされている方が多いような気がします・・・・・・
(実際に今日そういう方がいました・・・・)
BさんはA・Cの2人から110万づつ贈与を受けているので220万受けたことになりますね。
するとその年の贈与税は220万-110万に対して(この場合は)10%掛かることになります。
つまり11万の税金が掛かり手取りは209万円。
A・Cの異なる2人から110万づつもらっているのだから非課税じゃないか?
と思っている人も少なくありません・・・・・
例えば生前贈与で、父と母からそれぞれ110万づつ合計220万受取っているというお子様がいらしたら、そのお子様は贈与税が掛かってきます。
(上の例のとおり)
贈与税は受贈する人基準で考えないといけません。
一度にたくさん貰っても税金が・・・・・
生前贈与は早目の対策がよいですよ
今日も最後までお読み頂きましてありがとうございます