こんにちは。行政書士の名倉武之です。

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今回のテーマは

遺贈寄付

 

《遺贈》

故人の残した遺言に則り、その遺産の一部、あるいは全てを譲ること

《寄付》

公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ること

 

つまり、《遺贈寄付》とは

  • 遺産の一部あるいは全てを
  • 遺言に則り
  • 団体などに譲る

ことを意味します。

 

では、どのような方が《遺贈寄付》をするのか?

多くは、

相続人がいない=相続人不存在

の方が考えられます。

相続は「配偶者や、子供、親、兄弟姉妹」などの法定相続人に、自身の遺産を遺すのが一般的ですが、「遺産を遺す人がおらず、遺言書もない」と、故人の遺産は、

 

国庫に納められる

(国にもっていかれる)

納められた遺産総額は

2022年=768億円

 

という数字が公表されています。2013年の約2.3倍とのことです。

 

多くが、額に汗して財産を蓄えてきたわけです。この額に汗して築き上げてきた物(お金、不動産など)を、

国庫に納めるくらいなら自分が想う団体などに寄付をさせていただき有意義に使ってほしい!何かのお役に立ちたい‼

というのが、遺贈寄付の素直な考え方です。

ここには、

ご自身の意思

が明確に表れています。

少額、高額は関係ありません。寄付は「気持ち」です。

 

さて、以前、別のテーマでも記載しましたが、今後は、少子化・高齢化が進み、未婚の方が増えてくることで、益々「高齢者の単独世帯、ご夫婦のみの世帯」は増加すると言われています。

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[2050年推計]

65歳以上(高齢者)

 

単独世帯

5世帯に1世帯(20.6%)

 

「単独+ご夫婦のみ」世帯

3世帯に1世帯(32.7%)

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今後、法定相続人のいない世帯数が増えてまいりますと、遺贈寄付をご検討される方も増えてくる可能性があります。そして、遺贈寄付を検討される場合には、

 

STEP.1財産整理

 

STEP.2寄付先の選定

 

STEP.3遺言書の作成

の流れで進められることと思います(Step1と2は同時並行もあります)。

また、遺言書は自筆証書ではなく、公正証書が想定されます。ご自身の想いを記載した遺言書の信頼性を高め、寄付団体などに確実に遺贈することを考えますと、Step1の段階から、士業などの専門家にご相談をして進められることをおススメします。

特に、法定相続人となる親族がいるケースにおいて、遺贈寄付をご検討される場合には、万が一の時の対応(法定相続人による遺留分の請求)を視野に入れて進める必要があるからです。

 

 

また、遺贈寄付と合わせて、永久の別れがやってきた後の各種対応を定めた契約書(死後事務委任契約書)を作成されるのも、よろしいかと思います。

家族同様のペット(犬猫)を飼育されている場合には、大切な家族の飼育先をお決めになられると安心です(ペット飼育を託す団体への遺贈寄付もあります)。

 

安心して、心豊かな生活を送られるために、「もしもの時」(病気・入院、施設入居、認知症、永久の別れなど)に備えることも肝要です。

 

今後、社会の変化、価値観(物事の考え方や、物事に対する優先順位や、重要度など)の変化により、ご自身の生き方(ご自身と関わる人との関係も含め)や物事に対する見方・捉え方が変わるかもしれません。

「この先どうなるのだろう…」と、想定される(また予測もつかないことに対して)変化に不安を感じそうになったときには、【ご自分はどうしたいのか、どうありたいのか】と、自問自答しながら、【ご自身の意思】を確認し、気持ちを整理されてみるのもよろしいかと思います。

ご自分の気持ちに素直に向き合う

ことができるといいですね。財産整理もその一つかもしれません。

 

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