こんにちは。行政書士の名倉武之です。
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このブログでは、高齢化の問題を何度か取り上げてまいりました。
少子化・核家族化により家族構成も変化し、
- 高齢者ご夫婦のみの世帯
- おひとりさまの世帯
が増加傾向にあります。
また、これらの高齢者世帯では、犬や猫を「大切な家族の一員」としてお飼いになられている方もいらっしゃいます。
60~70代で犬猫の飼育率は約20%とのデータもあります。
(出所)一般社団法人ペットフード協会(令和5年調査データより)
また、人生100年時代と言われていますが、やはり高齢者(65歳以上)になりますと、身体に不安をお感じになる方は増え、中でも認知症有病者数(令和5年版厚生労働白書)は、
- 2025年で約700万人
- 高齢者の約20%(5人に1人)
と推計されています。
「認知症等で施設に入院、永久の別れ(死別)」によって、ペットの飼育ができなくなった時のためにペットに、遺産を遺したいとお考えの方はいらっしゃいますが、
相続ではペット(犬や猫など)に遺産を遺すことはできません。
『大切な家族なのになぜ?』
それは、法律上(民法)「モノ」として扱われるからです。
一方、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)では、
-
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、・・・
と、「命あるもの」とされています。
その他、以下の義務や罰則があります。
- 犬を飼った場合は登録の義務※1
- 登録した犬又は猫の死亡届の義務※2
- 犬や猫の殺傷者には刑事罰が※3
※1 狂犬病予防法(第四条)
※2 動物愛護法(第三十九条の八)
※3 動物愛護法(第四十四条)「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」
人とペットとの共通点
人であれば生まれたとき、死亡したときに出生届と死亡届を提出します。
人を殺傷した者には刑事罰が科せられます。
人もペットも「命あるもの」としての共通点です。
動産(モノ)とペットとの違い
動産(モノ)の場合、一部のモノ(例:自動車の登録や抹消の義務)には登録等の義務はありますが、一般家庭における日常生活において、自己の所有物に登録等を行うことは通常ありません。
他人の大切なモノを破損した場合、損害賠償はあれど、破損者に刑事罰が科せられることはありません。
また、ペットが交通事故等で死傷した場合、飼い主の心の痛み(精神的苦痛)を鑑み、慰謝料を請求できることがあります。
この点も、ペットとそれ以外のモノとの大きな違いです。
ペットの飼い主への慰謝料について以下の判例があります。
「名古屋高裁平成 20 年 9 月 30 日判決 平成20(ネ)483」
において、裁判所は以下の見解を示しています(「3 慰謝料について」抜粋)。
(Fとは自動車事故にあった飼い犬のこと)
その他、国会では、2023年3月2日の参院予算委員会において、岸田総理は「動物はかけがえのない存在だ」と答弁されています。
ペットのもつ力
ペットには癒しの効果があります。
ペットと触れ合うと「オキシトシン※」という幸せホルモンが分泌されると言われています。
※自律神経を整え脳の疲れを癒す効果がある
犬を飼う人の認知症発症リスクは40%低下する
という研究報告もあります。
健康維持には身体的、社会的、精神的に良好な状態を保つことが大切です。
- 身体的:適度な運動
- 社会的:孤立を避け人とつながる
- 精神的:リラックス、癒し
犬を飼うことで、
散歩という運動習慣が生じ、
公園などで飼い主どうしの交流の場がうまれ、
ペットとの触れ合いでオキシトシンが分泌され、
心が落ち着き、癒される。
ペットがもたらす魔法の力(ペットの愛)ですね。
さて、誰もが年老い、いずれ大切な家族との別れがやってまいります。
残された家族への想いは人もペットも同じです。
当事務所では、
「人とペットの想いをつなぐ」
お手伝いをさせていただいております。
大切な家族が路頭に迷わないように、
ペットの生活を守るお手伝い(契約など)
をさせていただきます。
『小さなこと』でもお気軽にご相談ください。