こんちには。行政書士の名倉武之です。

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能登半島地震の発生から早1月が経過しました。先日、当ブログにおいて「罹災(りさい)証明書」の申請に関する情報を発信させていただきました。罹災証明書は各種の支援金、義援金、融資の申請において必要となります。

 

今回は、先日2月1日、政府による「復旧・復興支援本部」の初会合において表明された、「被災者の生活再建に向けた新たな追加支援金」の内容についてご紹介します。内容は以下です。

  • 家屋は半壊以上の被害を受けた高齢者世帯や障害者世帯などを対象
  • 従来からの被災者生活再建支援金(最大300万円)に加え、新たに300万円※を追加した最大600万円の支援を実施
  • ※家財再建100万円、住宅再建200万円の最大300万円

【従来からの被災者生活再建支援金】

被災者生活再建支援金とは、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害(地震、津波、噴火、防風、豪雨、豪雪、洪水、高潮など)により居住する住宅が半壊、全壊して著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援をするために支給されるものです。

当該支援金は都道府県が拠出する被災者生活再建支援基金から支給され、国が半額を補助します。

当該支援金の支給額は、以下①②の合計額となります(※は申請期間)。

①基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金

※災害のあった日から13か月の間

②加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※災害のあった日から37か月の間

支援金の申請には以下の書類が必要です(この中の一つに罹災証明書が必要)。

(出典)被災者生活再建支援法人(公財)都道府県センター

被災世帯主が被災者生活再建支援金支給申請書に必要事項を記入し、上表にある必要書類を添付した上で「被災当時に居住していた市区町村担当窓口」に提出します(電子申請の場合は、申請画面から必要事項を入力、 データ添付)。

石川県の被災者生活再建支援制度はこちら

当該支援金の申請には罹災証明書が必要となりますので、ご不明点は罹災証明書の申請の際にご確認いただくとよろしいかと思います。

 

冒頭述べましたが、自然災害に遭われた場合には、各種支援制度を受けられる可能性があります。受けられる支援を最大限ご活用なさってください。なお、使える支援制度には各種条件があります。現在「どのような支援が使えるか?」は、お住まいの自治体にご確認されることをおススメいたします。

 

<一例 その他の各種支援>

ご不明な点がありましたら、当事務所でもお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。