こんにちは。行政書士の名倉武之です。
→ 事務所HPはこちらになります。
今回は、動物(特に犬猫)への虐待について取り上げたいと思います。
さて、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)という法律をご存知でしょうか。一言でいうと、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いについて定めた法律」です。
昭和48年に議員立法(国会議員の発議により成立されて法律の俗称)で制定された法律で、過去「平成11年、平成17年、平成24年、令和元年」と法改正されています。現在は、2025年の法改正をめざして議論や検討作業が始まっています。
(※出典)Yahoo
※「滝川クリステルさん」が代表理事を務められている「一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル」ご提供の動画を是非ご覧いただきたいと思います。
直近の改正では、
- 【虐待の厳罰化(第44条)】
- 【獣医師による通報(第41条の2)】
- 【マイクロチップの着装(第39条の2)】
などが盛り込まれました。1と2は動物(特に身近な問題として犬猫に対するブリーダーによる虐待があります)への虐待を許さないという社会の動きの表れだと思います。このように、虐待の厳罰化は盛り込まれましたが、まだまだ大きな課題が残っています。例えば、
・虐待されて死にかけている犬猫を発見しても所有者の許可なく助けられない
・飼い主の虐待が認められて有罪になったとしても、飼い主に所有権がある以上、飼い主から犬猫を引き離すことや飼育を一時的に停止させることは容易ではありません。この問題を解決するには法改正が必要です。つまり、今の法律では、虐待から動物を守ることはできません。そこで、
- 虐待を受けた動物の「緊急一時保護」
- 虐待をした飼い主の「所有権喪失」
など、虐待された動物を助けるための法改正が求められています。
現在、様々な団体、個人が動物を虐待から守るための活動をされています。
その活動の一つ(滝川クリステルさん)をご紹介させていただきます。
ご紹介する動画を是非とも視聴いただきたいと思います。
私自身、ロビン(5年前に虹の橋を渡った愛犬の名前)と一緒に過ごして感じたことがあります。
- ペットの愛は 無償の愛 だと
ご紹介する動画では、「でも、ご主人、たまには水をくれます」と、水を与えてくれたことへの感謝の気持ちに涙がでました。この清らかな気持ちが、我々人間の心を癒してくれているんだなぁとあらためて思いました。
当事務所も、
「人とペットの想いをつなぐ」
お手伝いができれば幸いです。