こんにちは。行政書士の名倉武之です。
梅雨明け前に、
九州(福岡、佐賀、大分県など)や
東北(秋田県など)において、
大雨による河川氾濫や土砂崩れによる
大きな被害報告がありました。
浸水による住宅の被害では、
・河川氾濫
・内水氾濫※
※大量の雨で排水機能が追い付かずに、処理しきれない雨水で土地や建物が水に浸かってしまう現象
が原因で、
・床上浸水
・床下浸水
と、被害の程度は、
全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊と様々です。
このような自然災害に遭った際、
大きく2通りの補償(ここでは支援を含む)があります。
・公的補償
例)税金減免、義援金・支援金・住宅修理費等の支給
・民間補償
例)災害保険
通常、当該補償(支援を含む)を受けるには、
「罹災(りさい)証明書」
→ お住まいの家に関する被害証明
「被災証明書」
→ 家財、自動車等の動産に関する被害証明
の申請が必要です。
例えば、罹災証明書は、
罹災者(世帯主)本人
の申請の他に、
・罹災者と同一世帯の方
・罹災者の三親等以内のご親族
・罹災者から委任された方(行政書士など)
→ 委任状が必要です
・罹災した法人の社員の方
などによる申請も可能です。
また、申請の際には、
被害状況が確認できる物=写真
が必要な場合があります。
<図>内閣府・岡崎市財務部資産税課の資料より抜粋
被害が軽度であれば、
自己判定方式による被害認定
が可能な場合があります。
通常、被害が「中~重度」になると、
専門家による現地での被害調査を要しますが、
軽度であれば、提出された写真等に基づき
被害を判定することで、現地調査を省略し、
比較的短期間で罹災証明書の交付
が可能な場合があります。
しかしながら、
罹災者の中には、パニック状態に陥ったり、
すぐさま、原状回復に向けて作業をされたりで、
被害状況の写真を撮り忘れる場合があります。
そのようなとき、周りの方で、
・各種申請のこと(写真の撮影を含め)
に関する知識をお持ちであれば、
冷静に対応(サポート)できるかもしれません。
また、上述しました、
・罹災、被災証明書の申請手続き
・被害状況の認定基準
などは(自己判定方式による被害認定を含め)、
各自治体によって異なる
ため、申請においては、
必ず最寄りの自治体に確認
することをお忘れなく、ご注意ください。
(参考)
私が住む横浜市における、