こんにちは。行政書士の名倉武之です。

 

梅雨明け前に、

九州(福岡、佐賀、大分県など)や

東北(秋田県など)において、

大雨による河川氾濫や土砂崩れによる

大きな被害報告がありました。

 

浸水による住宅の被害では、

・河川氾濫

・内水氾濫※

※大量の雨で排水機能が追い付かずに、処理しきれない雨水で土地や建物が水に浸かってしまう現象

が原因で、

・床上浸水

・床下浸水

と、被害の程度は、

全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊と様々です。

 

このような自然災害に遭った際、

大きく2通りの補償(ここでは支援を含む)があります。

・公的補償

例)税金減免、義援金・支援金・住宅修理費等の支給

・民間補償

例)災害保険

 

通常、当該補償(支援を含む)を受けるには、

「罹災(りさい)証明書」

→ お住まいの家に関する被害証明

「被災証明書」

→ 家財、自動車等の動産に関する被害証明

の申請が必要です。

 

例えば、罹災証明書は、

罹災者(世帯主)本人

の申請の他に、

・罹災者と同一世帯の方

・罹災者の三親等以内のご親族

・罹災者から委任された方(行政書士など)

 → 委任状が必要です

・罹災した法人の社員の方

などによる申請も可能です。

 

また、申請の際には、

被害状況が確認できる物=写真

が必要な場合があります。

<図>内閣府・岡崎市財務部資産税課の資料より抜粋

 

被害が軽度であれば、

自己判定方式による被害認定

が可能な場合があります。

通常、被害が「中~重度」になると、

専門家による現地での被害調査を要しますが、

軽度であれば、提出された写真等に基づき

被害を判定することで、現地調査を省略し、

比較的短期間で罹災証明書の交付

が可能な場合があります。

 

しかしながら、

罹災者の中には、パニック状態に陥ったり、

すぐさま、原状回復に向けて作業をされたりで、

被害状況の写真を撮り忘れる場合があります。

そのようなとき、周りの方で、

・各種申請のこと(写真の撮影を含め)

に関する知識をお持ちであれば、

冷静に対応(サポート)できるかもしれません。

 

また、上述しました、

・罹災、被災証明書の申請手続き

・被害状況の認定基準

などは(自己判定方式による被害認定を含め)、

各自治体によって異なる

ため、申請においては、

必ず最寄りの自治体に確認

することをお忘れなく、ご注意ください。

 

(参考)

私が住む横浜市における、

被災した場合の各種証明書の交付の方法