みずほ銀行 | robert2のブログ

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身の回りのことを自由に書いてみます。食べること、飲むこと が 好きなのでこれに関係すること、段々多くなってきました。

随分前のことになりますが、会社の取締役になる時研修が用意されていました。


それは商法会社編、今の会社法にある「取締役の善管注意義務」「忠実義務」に関する話が中心でした。


取締役会の議題に対して反対がある場合は、その旨発言して、議事録に書いてもらう必要があります。そうしないと善管注意義務違反になるからです。


膨大な資料を渡されても読めないと言っていますが、それ自体が「善管注意義務」違反です。資料を読めない人は取締役になれません。


従って、佐藤氏は大きな責任を負っているのであり、続投はいけません。ホールデイングの立場でさえ、事実を知っていて放置したことに変わりはなく、同罪です。


問われるのは議事録に反対意見が記載されているかのみでしょう。みずほ銀行の評価がガタ落ちです。