随分前のことになりますが、会社の取締役になる時研修が用意されていました。
それは商法会社編、今の会社法にある「取締役の善管注意義務」「忠実義務」に関する話が中心でした。
取締役会の議題に対して反対がある場合は、その旨発言して、議事録に書いてもらう必要があります。そうしないと善管注意義務違反になるからです。
膨大な資料を渡されても読めないと言っていますが、それ自体が「善管注意義務」違反です。資料を読めない人は取締役になれません。
従って、佐藤氏は大きな責任を負っているのであり、続投はいけません。ホールデイングの立場でさえ、事実を知っていて放置したことに変わりはなく、同罪です。
問われるのは議事録に反対意見が記載されているかのみでしょう。みずほ銀行の評価がガタ落ちです。