6月1日に株式会社の設立。
と決めたら、実際に何をやるのか決めなければいけない。
というより、不思議とアイデアは浮かぶ。
熊本地震でのエコノミークラス症候群の報道。
そこから、ふと思いついたのが、古屋を解体して民泊ビジネスをやること。
空家になった古屋を解体して、キャンピングトレーラーを置くだけ。
後はAirbnbに登録するだけ。
しかし、そこに立ちはだかったのが「民泊ビジネスの壁」。
現在、民泊ビジネスが国家戦略特区として認められているのは、
東京都の大田区と大阪市だけ。
そして、7~10日の範囲で泊めさせるという制限が付いている。
これでは、東京都の大田区と大阪市のように、愛知県が特区になったとしても魅力が全く無い。
だから、全国的に特区が広がる可能性は無いと断言できる。
それで、旅館業法にのっとって、民泊ビジネスを検討することになる。
すると、旅館を運営できる地域がまず、制限される。
いわゆる用途地域で第2種住居地域、準住居地域、商業地域、準工業地域、近隣商業地域のみとなる。
それで、ほとんどの空家は弾かれる。
しかも、33㎡以上の延べ床面積という条件も付いていて、キャンピングトレーラー案も却下される。
すると、古屋も対象外となる。
仕方が無いので、その範囲でそこそこ新しい空家物件を探すことになる。
しかし、そこそこ新しい空家物件ならすでに不動産屋さんが情報を掴んでいるはず。
高くつくけど、不動産屋さんを通して、借りるしかない。
と思って、不動産屋さんを訪ねたら、
「できません。」ときっぱり。
おそらく、宅建業法で又貸しは禁止されているのだろうと、推測される。
テレビに出ていた東京の民泊屋さんはどうやって、やってるのだろう?
おそらく、限りなく黒に近いグレーゾーンでやっているのだと、推測される。
限りなく黒に近いからインターネット上にも情報は公開していない。
創業そうそう、違法で逮捕されるわけにはいかないから、
情報を掴んだとしても僕にはできない芸当だ。
結局、古屋を第2種住居地域、準住居地域、商業地域、準工業地域、近隣商業地域に持っていて、
民泊に興味がある人を呼び込むしかない。
「民泊ビジネス」はむちゃくちゃ、難しいビジネスだと判断せざるおえない状況に追い込まれたわけである。