◼️事業分離(受取対価が分離先企業の株式の場合)
「分離元企業の事業が移転されたとみなされる額」と「移転した事業に係る分離元企業の持分減少額」との差額
・分離先企業が子会社→資本剰余金
・分離先企業が関連会社→持分変動損益
◼️結合当事企業の株主に係る会計処理
「被結合企業に対する持分が交換されたとみなされる額」と「被結合企業に係る持分減少額」との差額
・子会社の場合→資本剰余金
・関連会社の場合→持分変動損益
移転するのが事業なのか(事業分離)、企業なのか(結合当事企業の株主に係る会計処理)という形式の違いであって、基本的な考え方は同じですね。