定額減税の準備は終わられましたか? | 『高槻の女性税理士 珍道中日記』

『高槻の女性税理士 珍道中日記』

高槻在住の女性税理士 加藤ルミ子の気ままな珍道中日記。

皆さん、こんにちは!!

5月も終わりますね。。。。

今月もバタバタと忙しくさせて頂きましたあせるあせる

組織再編税制関連で数パターンの検討が必要で良く頑張りました爆  笑

 

定額減税ですが、6月の最初の給与支給分から進めていかないといけません。

賞与が6月の会社も多いと思います。うちの事務所も賞与は6/10支給なので、賞与支給から定額減税を実施しますウインク

 

5月中に実施して頂きたいこととして顧問先さんにお伝え済のことは、

●従業員さんへ定額減税についての案内。

●扶養控除等申告書の再点検と減税額の計算。

定額減税は6/1時点で減税額を計算しますので、扶養の確認が必要です。特に、配偶者の方がパート勤務などで年間所得が48万円以下(給与年収で103万円以下)なのかどうか、16歳未満の子が洩れていないか、など。

●住民税の特別徴収額の給与計算ソフトへの取り込み。

令和6年6月分の特別徴収は行わず、7月分から5月分までで毎月徴収する。しかし、減税対象外の方(令和5年分合計所得金額1805万円超(給与年収2000万円)の場合、均等割・森林環境税のみ課税される場合)は通常通り6月分から徴収するので注意。

令和6年6月1日を基準日在職者と言い、この日を基準に計算することに注意。(ex.6月2日以降に入社した社員は給与支払時に減税は行わず年調で精算)

●給与支払明細の定額減税の控除額を表示するような形式に準備。

 

最初の支給日までに準備することが結構多いので、今、給与計算担当者の方はとてもお忙しいことと思います。。。。

 

実際にはいろんなケースが考えられ、現時点でもわからないことも多いと思いますし、定額減税コールセンターへ問合せしても結局所轄税務署へ問合せしてくださいと言われてしまう。

税務署の方も大変でしょう。。。市役所の方も。。。

 

弊社の顧問先さんでも200名規模の会社もあるので、本当に大変な作業を頑張ってくださっています。

 

来週より本格的に定額減税が始まりますので、準備頑張ってまいりましょう。ウインク

 

週末はゆっくりと致しましょうてへぺろ

 

事務所セミナーご案内。来週金曜日ですね。

講師の小林久さんからはセミナーレジメも頂きました。

早々のご対応ありがとうございます!!とてて楽しみです飛び出すハート