本日よりインボイス制度が始まりました。
接待などで経費として落とされる方は、必ず領収書の発行をお申し付けくださいませ。
今まではクレジットカード支払いの場合、カード会社から発行される明細書でも全額通っておりましたが、
10月1日以降は【適格請求書発行事業者】の【登録番号】が必要となります。
⚠️もし領収書を発行しなかった場合・・・
当店で消費税を含めた金額をお支払い頂いておりますが、この登録番号が無ければ確定申告時に消費税を税務署で請求されてしまいます。
つまり消費税の二重払いとなります。
これは免税事業者のお店でご飲食された場合も登録番号がありませんので、同じように消費税の二重払いとなります。
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※売り手、買い手の双方が免税事業者の場合はどちらも税務署に消費税を支払いませんので、この制度は関係無い話になります。