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今回は城陽市立寺田南小学校PTAの総会資料④活動方針と協力金についてです。
今年度の総会資料で目を引くのは活動方針と規約変更で「会費」から「協力金」に名称が変わったことです。
まずは活動方針てすが、
「令和6年度 PTA活動方針
令和6年度寺田南小学校PTA会長をさせていただくことになりました、◯◯◯◯ と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
す。 平素は、本校 PTA活動に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、お礼申し上げま
さて、今年度も4月より新体制のもと、活動が始まりました。新型コロナウイルス感 染症が収束してきている中、様々な活動の制限がなくなりコロナ禍前に戻す動きが 高まっていますが、価値観が変わり、保護者の方々におかれましても戸惑いの多い ことと思います。色々な事業と向き合う PTAにおいても戸惑い悩むことが多く、悩み ながら進んでおります。
本校 PTAとしては、子どもたちが安心して有意義な学校生活を送ることができる ことを第一に考え、保護者の皆様、先生方、地域の皆様と連携をしていきたいと思っ ております。その上で、全ての活動等の目的をよく考えた上で精選し、変えていける ことは変え、そして、現状に応じたPTAの在り方を悩みながら模索する、そんな1年 になればいいなと思っております。
今年度もより一層、皆様のご指導ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。」
上記を読んでみると、「悩みながら」という記述があり、他の小学校PTA同様、保護者負担の問題や退会者が増えている可能性を感じさせます。
そのことが規約の改正で
「第3条(会員)
本会の会員は寺田南小学校に在籍する児童の父母(保護者)並びに同校に勤務する教職員とし、毎月所定の協力金(ブログ主注 旧規約では「会費」となっていました。)を納めることとする。」
となっている理由かもしれません。最近全国のいくつかの地域で退会する保護者への対応として「協力金」などの「PTA会費」以外の文言で、実態としては「PTA会費」を徴収する事例があります。
このことから、寺田南小学校PTAでも退会した保護者に協力金名目で、PTA会費相当分のお金を徴収することが目的の可能性が考えられます。
この活動方針と規約改正により、この寺田南小学校PTAは退会者に対応しているような気がします。
ただ、卒業記念品等の実費負担は違法ではありません。
事実関係の確認はこれからになりそうです。
また、総会での説明も気になります。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240607/22/rittomon/ff/70/j/o0816108015448688495.jpg?caw=800)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240607/22/rittomon/e2/23/j/o0816108015448688498.jpg?caw=800)