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関連資料
今回は以前に熊本市立帯山西小学校PTAのPTA会長が、被告となった裁判について考えます。
参考
現在この裁判のおかげでPTA問題が大きく認識されるきっかけになったとも言える事から、
ご存知の方も多いと思います。
この裁判では、
・PTAが任意団体であることを十分説明しなかったこと。
・入会届が整備されていなかった。
・保護者に正しい知識や情報がなかった。
ことが原因で起きたもので、
原告が退会届を出したことにより、入会していたことになるリスクがあることがわかりました。
熊本市PTA裁判の和解の状況と和解内容について
大阪府堺市でも同様の裁判も起きました。
また、下記の記事のような発言をするPTA会長もおられます。
以前ご紹介しましたが、城陽市でも久世小学校PTAの会長が保護者に人権侵害の発言したこと(脅迫とも言える)があり、警察に相談する事例も起きています。
私も城陽市警察署生活安全課に相談をして、城陽市教育委員会に保護者有志の事も含め、相談内容を伝えてもらいました。
話を戻しますが、
PTAは法人として見なされない「権利能力なき社団」であることから、
裁判になれば「PTA会長」に全責任が問われる事になることも分かりました。
この裁判の後は、全国でこうした
入会届や任意加入についての説明責任を問われるPTAが増えました。
城陽市でも次々にPTAを退会する保護者、非加入を選択する保護者が増え、
保護者有志により
城陽市教育委員会に要望書が提出され、
また市議会議員立ち会いのもと、保護者と教育委員会が話し合いを行ないました。
現在、城陽市校長会、城陽市PTA連絡協議会に保護者有志の要望が伝えられ、見直しへの対応を迫られる事態となっています。
参考
熊本市PTA裁判の経過については下記のブログが参考になります。(当時の原告のブログです。)
当時の様子の事を紹介しておられる記事です。