学校とPTAとの委託契約の問題 小学校、中学校で配布されている連名の文書について | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

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栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。

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関連資料

 


 



今回は小学校や中学校で配布されている連名の文書と教職員の職務専念義務についてです。

現在城陽市保護者有志の協力で、城陽市の小学校、中学校、及び校長とPTA会長連名の公文書公開請求を行って、
城陽市の学校とPTAの活動実態とその問題点について調査しています。

今回は参考資料として城陽市立寺田小学校での配布文書を見てみます。

現在下記のような校長とPTA会長名の文書が多く、こうした連名の文書は保護者に「学校の下部組織」「どうしても協力しなければならないもの」との誤解を与える可能性が以前から、保護者から指摘されています。(PTAについての知識がほとんどない保護者は錯誤を起こし、PTAには必ず入らなければならないと、勘違いする恐れがあります。)

PTAは学校の下部組織ではなく、外部のボランティア組織であり、保護者と教職員で組織されている入退会自由の任意団体です。

よく放課後とかに、教職員がPTAの会議に出ていることがありますが、あれは原則教職員の仕事としてではなく、個人としての出席で、仕事ではありません。(校長か仕事と認めているものは仕事扱いとなりますが。教職員が仕事中にPTAの仕事を引き受ける場合は、PTAとの間に委託契約が必要です。特に銀行口座からの引き落としや、PTAのプリントの配布の代行については本来委託契約無しに教職員がしてはいけないものです。)

学校の文書は校長名、PTAの文書は会長名で本来別にするべきで、
もしPTAの文書で連名ならば本来校長名のところはPTA内での校長の肩書になるはずで、「顧問」とか「相談役」でも良いのですが、教職員が参加していて肩書がないなら、PTA会長のみの表記にするなどして、

学校の文書の場合は、学校長だけの名前にしておくべきではないかと思うのですが。

今後の城陽市の小学校、中学校の配布される文書も見ていきたいと思います。


寺田小学校の事例




参考

高槻新聞(高槻市のPTAの情報がよくわかります。)


以前何度かご紹介した「まるおの雑記帳」のブログ主のXアカウント

参考文献

さよなら、理不尽PTA!
著 大塚玲子 辰巳出版