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今回は令和元年に起きた「PTA会費返還等請求調停事件」についてです。
城陽市でも私自身、学校からPTAの十分な説明も無く、学校諸経費の中にPTA会費が書いてある事に戸惑い、城陽市の保護者有志と共に城陽市教育委員会に様々な要望をしているところです。
こうしたことが全国で同様の問題が起きています。
最近では、校長が個人情報の取り扱いをめぐり、刑事告発される事例も起きています。
またPTA会費についても、PTAの入会届を書いた事もなく、PTA入会する意思表示もしていないのに、学校がPTA会費を引き落とすと言う詐欺的なことが行われていることが城陽市の小学校、中学校でも問題になっています。
こうしたことから各地でPTA会費の引き落としについて返還請求の調停や少額訴訟が起きています。
この記事では大分県大分市の事例を見ていきたいと思います。(調停や少額訴訟を考えておられる方の参考になればと思います。)
調停が行われたのは「大分簡易裁判所調停室」
調停の当事者は
・大分市立◯◯小学校に通う児童の保護者
・同小学校PTA会長
です。
裁判所に調停をするときに、印紙(この時は6500円)と共に提出する
「調停申立書」の〈申し立ての趣旨〉は
①相手は申立人に対して、金相当額を支払うこと
②申立人に対し、領収書等の開示を求めるとあります。
これはPTA会費の返還と、領収書等の開示を求めていました。
まずそもそも、調停をするということはPTAと、保護者の日常で、普通の対応では解決出来ないことから、法的な場所での争いになるのですから、
PTAはこうした事にならないように、入学説明会や入学式、役員決めの際に誤解のない説明と、入退会届による意思確認の仕組み、
学校は個人情報提供について、目的外利用を指摘される事のないようにしてもらいものです。
この調停については先に紹介しますが、令和2年まで9ヶ月かかりました。
「調停調書」に名前があがっているのは
・調停主任裁判官
・民事調停委員2名
・裁判所書記官
・当事者保護者
・当事者PTA会長
合計6名です。
第1 当事者の表示
省略
第2 申し立ての表示
別紙調停申立書写し記載のとおり
第3 調停条項
(ここから調停で話し合い、決めた内容です。)
1 相手方は、申立人に対し、次の事項につき誠実に履行することを確約する。
(1)相手方は、◯◯小学校に通学する児童の保護者に対し、相手方への入会を勧誘する際に、相手方の活動内容及び入退会が任意であることを説明し、入会の際には別途入会届(入会申込書)の提出を求めることとする。
(2)相手方は、現在相手方に所属する会員に対し、年度更新の際に、相手方の活動内容及び相手方からの退会の自由があることを周知する。
2 申立人は、相手方に対し、相手方の活動内容等につき要望事項等がある場合は、必ず相手方代表に書面で連絡することとし、副会長及び専門部役員等の相手方代表者以外の者には連絡しない。
3 相手方は、申立人に対し、申立人から前項の書面を受領したときは、書面をもって回答することとする。
4 申立人及び相手方は、第2項及び前項の取扱いについては、申立人が保護者たる地位を有する児童が◯◯小学校を卒業した場合は適用しないことを確認する。
5 申立人は、その余りの請求を放棄する。
6 調停費用は各自の負担とする。
裁判所書記官◯◯◯◯
以上です。
城陽市でも、学校が個人情報提供の同意書無く、またPTAが十分な説明や入会届の無い状態で運営しているので、色々考えさせられます。
しかし、もし本当に困っていて、問題解決方法に困っている時には、時間はかかりますが、調停という手段があるのは良いですね。
また調停で解決出来なければ、少額訴訟も選択肢としてあるので、そうした手段も念頭において対応していきたいですね。
参考
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