城陽市PTAの人権問題 城陽市立某小学校の選挙規定 | 義勇兵のブログ

義勇兵のブログ

高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。


にほんブログ村 教育ブログ PTA活動・保護者会へ

にほんブログ村



にほんブログ村 子育てブログ 学童保育へ
にほんブログ村

城陽市立某小学校のPTAの選挙規定です。

以前も紹介しましたが、内容が内容だけに今回は全文見てもらいたいと思います。

 特に選挙規程は注目です。城陽市教育委員会にこの規約は人権侵害ではないか?と申し入れ
確認しました。
判定は「グレー」でした。
しかし、学校の外部団体なので、指導できないと言われました。

この会則のある学校にこの春から子供が通う保護者の人に、PTAについて聞いてみたらかなり困っておられたので、何とかしたいと思ったのですが、今回は無理でした。

私はこの選挙規定ならPTAに入会しません。

この内容を入学説明会の時に説明して「辞退の判断に診断書、母子手帳を提出してもらうが、本当に入会しますか?」と問うてから、入会届による、入会意思確認が必要なのではないでしょうか。

(引用)

◯◯◯小学校PTA選挙規程
第1章 総則
第1条 ◯◯◯小学校PTA規約(以下「規約」という。)第10条第1項の規定に基づ
き、本部役員及び学級委員等の選出は、規約に定められた以外はこの規程によって行
う。
第2条 本部役員、学級委員、地域委員の定数は規約の該当条項に従う。本部役員及び学
級委員等の任期は規約第10条に従う。
第2章 選挙管理委員の選出
第3条 本部役員及び学級委員の選挙を行うため、選挙管理委員会(以下「選管委員会」
という)を設置する。
第4条 選挙管理委員(以下「選管委員」という)の選挙は、4月30日までに、学級委
員の選挙と同時に行う。なお、選出方法は以下に示すとおりとする。
1 選管委員は、2年・3年・4年の各学年2名(各クラス1名ずつ)の合計6名で構成
するものとする。
2 選出は、学級名簿を基に選挙管理委員及び学級委員選出名簿(以下「委員名簿」とい
う)を作成して行う。
3 次に該当する者は、所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員長に
提出し受理されることにより、名簿にその旨記載され辞退することができる。
 ただし、学級で被選挙者の数が定数に満たないと判断された場合には、(3 )に該当
する者は辞退権を消失し、辞退することはできない。
(1) 本年度の本部役員は、次年度以降の選管委員を当該児童だけでなく辞退すること
ができる。
(2) 本年度の学級長、広報委員、生活委員の各長・副及び家庭教育委員は、次年度以
降2年間は、選管委員を当該児童だけでなく辞退することができる。
(3) 学級長、広報委員、生活委員、選管委員を経験した者は、選管委員を当該児童に
おいてのみ辞退することができる。
(4) 本年度の地域委員の長・副は、本年度及び次年度以降2年間の選管委員を当該児
童だけでなく辞退することができる。
4 次の項に該当する者は所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員長
に提出することができるが、本部役員の場合と異なり、後記(第8項)のとおり学級懇
談会において出席者全員で話し合うことを原則としているため、名簿から除外はせず、
その項目について名簿に記載することとし、学級懇談会において協議の上、過半数の承
認を得られた場合は、辞退することができる。なお、次の各号についてそれぞれ括弧内

の証明書、診断書等を辞退届と同時に提出することとする。
a 3歳未満(本年〔選挙が行われる年〕4月1日現在)乳幼児の保護者(健康保険
証等)
b 妊婦(母子手帳等)
c 保護者の双方又はいずれかが病気(診断書等)
d 同居の病人看護(診断書等)
5 選出が兄弟学年で重複して行われた場合は、本人の意志にかかわらず、上位学年の選
出を優先する。
6 選管委員は補充しない。会の運営上必要のある時は寺田南小学校PTA会長(以下
「会長」という。)の委嘱により任命する。
7 選出は、第1回目の学級懇談会(1年・5年・6年は除く)で、委員名簿を基に出席
者の互選により行う。
8 前項の学級懇談会については、学級の保護者全員が話し合いの上、選管委員(及び学
級委員)を選出することを目的としているため、出席が原則であるが、やむを得ず欠席
する場合は、出席者に議事を委任(委員の選出を含む)する旨の委任状を提出すること
とする。
9 学級懇談会の欠席者が選管委員に選出された場合、理由の如何を問わず、辞退できな
い。
第5条 選管委員の任期は、5月1日から翌年4月30日までとする。
第6条 選管委員は、次年度の本部役員、選管委員及び学級委員になることができない。
よって、本年度の選管委員は、辞退届を提出することなく次年度の本部役員の名簿から
除外され、委員名簿にはその旨記載される。
第7条 選管委員会は、選管委員の中から委員長、副委員長各1名を互選により選出す
る。ただし、過去に選管委員の長・副、地域委員の長・副、専門委員(学級長、広報委
員、生活委員)の各長・副及び家庭教育委員ならびに本部役員を経験した者は、長・副
を辞退することができる。
第8条 選管委員会は、次の業務を行う。
1 選挙の告示等(立候補者の届出締切日・投票期間・開票日の設定・選挙結果の公表)
2 本部役員立候補者の届出の受付及び確認、辞退届の審査及び受理
 3 本部役員候補者名簿(立候補がある場合)、選出名簿(立候補がない場合)の作
成、及び抽選会の実施。
4 その他、選挙の実施に必要な業務
第3章 本部役員の選出
第9条 本部役員の選挙は立候補によることを原則とし、1月31日までに行う。本部役
員の定数は、現6年を除き、5年・4年より各2名、3年・2年・1年より各1名とす

る。また、各学年1名ずつ補欠者を選出する。立候補者は、抽選日の指定の期日までに
選管委員会に届け出ることとし選出方法は以下に示すとおりとする。ただし、補欠者に
立候補することはできない。
1 各学年の立候補者数が定数と同数か又は定数を下回った場合は、その立候補者を当
選とする。
2 各学年の立候補者数が定数を上回った場合は、選挙を実施し、有効投票の最多数を
得た候補者から順次当選とする。
3 前第1項の定数を下回った場合(定数に満たない場合)は、残りの本部役員の選出は
第10条による方法により選出する。
第10条 立候補者がいない場合の選出方法は以下に示すとおりとする。
1 立候補がない場合は、学年別選挙を抽選によって行う。選出人数は、現6年を除き、
5年・4年より各2名、3年・2年・1年より各1名とする。また、各学年1名ずつ
補欠者を選出する。
2 学年別選挙は、以下の方法で行う。
 (1) 選出は学年ごとに抽選を行う。兄弟(姉妹等)がいる場合は上位学年から抽選に
参加する。なお、やむをえず欠席する場合は、選管委員会委員長に抽選を委任する旨の
委任状を提出することとする。
(2) 次の号に該当する者は所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員
長に提出し、受理されることにより、辞退することができる。
a 過去に本部役員を経験した者は、次年度以降の本部役員を当該児童だけでなく辞退
することができる。
b 本年度の学級長、広報委員、生活委員の各長・副及び家庭教育委員は、次年度以降2
年間は、本部役員を当該児童だけでなく辞退することができる。
c 本年度の学級委員は、次年度の本部役員を当該児童においてのみ辞退することがで
きる。
d 本年度の地域委員の長・副は、次年度以降2年間の本部役員を当該児童だけでなく辞
退することができる。
(3) 次の項に該当する者も所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員
長に提出し、受理されることにより、辞退することができる。ただし、各項についてそ
れぞれ括弧内の証明書、診断書等を辞退届と同時に提出することとする。c及びdにつ
いては、その病気の症状、治療期間等について選管委員会で十分協議した上、辞退理由
として認めてもよいと判断した場合は、名簿から除外することとする。なお、選管委員
会で当該判断ができなかった場合は、選管委員長は会長に報告の上、助言を求めること
ができる。この場合、会長は直ちに運営委員会を開催し、当該事項について協議し、運
営委員会としての判断を選管委員会委員長に報告しなければならない。
a 3歳未満(本年〔選挙が行われる年〕4月1日現在)乳幼児の保護者(健康保険証

等)
b 妊婦(母子手帳等)
c 保護者の双方又はいずれかが病気(診断書等)
d 同居の病人看護(診断書等)
e 次年度4月1日現在、寺田南小学校PTAに在籍しない(転校することが決まってい
る)世帯
f 次年度、本部役員選挙辞退届提出日に、次年度の地域委員候補が1世帯のみの地域の
世帯
3 選出された者は、役職を互選により決定する。
4 転校等により本部役員に欠員が出た場合は、欠員が出た学年の補欠者が本部役員に
任命される。転校等により補欠者が在籍していない場合は欠員学年より一番近い下の
学年の補欠者が任命される。
第4章 学級委員の選出
第11条 学級委員の選出は、4月30日までに選管委員の選挙と同時に行う。なお、
選出方法は以下に示すとおりとする。
1 選出は、学級名簿を基に選挙管理委員ならびに学級委員選出名簿(以下「委員名簿」
という)を作成して行う。
2 次の項に該当する者は、所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員
長に提出し受理されることにより、名簿にその旨記載され辞退することができる。ただ
し、学級で被選挙者の数が定数に満たないと判断された場合には、(3 )に該当する者
は辞退権を消失し、辞退することはできない。
(1) 本年度の本部役員は次年度以降の学級委員を当該児童だけでなく辞退することが
できる。
(2) 本年度の学級長、広報委員、生活委員の各長・副及び家庭教育委員は、次年度以
降2年間は、学級委員を当該児童だけでなく辞退できる。
(3) 学級委員及び選管委員を経験した者は、学級委員を当該児童においてのみ辞退す
ることができる。
(4) 本年度の地域委員の長・副は、本年度及び次年度以降2年間の学級委員を当該児
童だけでなく辞退することができる。
3 次の項に該当する者は、所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員
長に提出し受理されることにより、学級委員は辞退できないが、学級委員に選出された
場合、各長・副及び家庭教育委員は辞退できる。
(1) 学級長、広報委員、生活委員、地域委員の各長・副及び家庭教育委員を経験した
(2) 本部役員を経験した者

4 次の項に該当する者は所定の辞退届を選管委員会指定の期間内に選管委員会委員長
に提出することができるが、本部役員の場合と異なり、後記(第6項)のとおり学級懇
談会において出席者全員で話し合うのを原則としているので、名簿から除外はせず、そ
の項目について名簿に記載することとし、学級懇談会において協議の上、過半数の承認
を得られた場合は、辞退することができる。なお、各項についてそれぞれ括弧内の証明
書、診断書等を辞退届と同時に提出することとする。
a 3歳未満(本年〔選挙が行われる年〕4月1日現在)乳幼児の保護者(健康保険証
等)
b 妊婦(母子手帳等)
c 保護者の双方又はいずれかが病気(診断書等)
d 同居の病人看護(診断書等)
5 選出は、第1回目の学級懇談会で、委員名簿を基に出席者の互選により、行う。
6 前項の学級懇談会については、第4条第8項と同様、学級の保護者全員が話し合いの
上、学級委員(及び選管委員)を選出することを目的としているので出席が原則である
が、やむを得ず欠席する場合は、出席者に議事を委任(当然学級委員の選出を含む)す
る旨の委任状を提出することとする。
7 学級懇談会の欠席者が学級委員に選出された場合、理由の如何を問わず、辞退できな
い。
8 選出が兄弟(姉妹等)で重複して行われた場合、本人の意思にかかわらず上位学年
の選出を優先する。
9 学級で被選挙者の数が定数に満たない場合は、選出にかかる手続上の権限を選管委
員会に委ねる。なお、選管で対応措置が取れないと判断した場合、選管委員会委員長は
会長に報告の上、助言を求めることができる。この場合、会長は直ちに本部役員会を開
催し、当該事項について協議し、本部役員会としての判断を選管委員長に報告しなけれ
ばならない。
第5章 本部役員等の重複禁止
第12条 本部役員及び本部役員の補欠者は、その年度の学級委員、選管委員になること
ができない。また学級委員は同時に選管委員になることができず、選管委員も同様に学
級委員になることができない。
第6章 地域委員の選出
第13条 地域委員の選出は、次年度の本部役員選出の後、2月25日までに行う。
1 選出方法は、次年度の本部役員を除く各地域のPTA会員全員の中から地域の実情
に沿った方法で、各地域において行う。
2 過去に本部役員・運営委員・地域委員の長・副を経験した者は、地域委員の長・副を

辞退することができる。

(以下省略)

(引用ここまで)

参考資料

 京都の人権相談窓口



明石市の場合のPTA他の相談窓口