城陽市学童保育所の保護者会について | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。



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学童保育所保護者会の学童保育運動について
 
 



城陽市の学童保育所について、ほとんど分かっていないので勉強中。指導員の先生や城陽市子育て支援課保育係に確認しても何もわかりません。

分かっているのは、


・城陽市の学童は公設公営で、場所によって指導員とか呼ばれる支援員は城陽市が雇用していて、保護者会がある。

・学童の保育料は城陽市に支払い、おやつ代と保護者会費は保護者会に払う。

・おやつを保護者会ではなく、城陽市がお金を徴収して、子供に食べさせられないか?と聞いたが無回答。

・保護者会の活動内容は、城陽市では把握していない。

・保護者会に入っていない保護者がいるのか?いないのか?は不明。

・保護者会は任意団体。保護者会に入っていない保護者の人数も不明。

・任意団体は日弁連のように弁護士が加入を義務付ける法律が無いので、PTAや自治会と同じく入退会は自由。

・保護者会に入っていない保護者の子供が、どのような扱いになるのか?例えばおやつを食べられるのか?イベントへの参加は?
分かりません。

以上。

城陽市では保護者会は強制加入(自動加入)かもしれません。

ただ城陽市の学童保育所の条例と規則をみると、保護者会への加入が、学童利用の条件となっていません。学童保育所の案内や城陽市ホームにも保護者会について書いていません。

城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例



 城陽市学童保育所の設置及び管理に関する条例施工規則


しかし保護者会に入らないと、子供はおやつを食べられない可能性があります。

何故おやつを保護者会が管理しているのか?
今のところ分かりません。今まで誰も「保護者会に入りません。」と言って城陽市子育て支援課保育係に連絡した人がいないようです。

ただし、夏休みや冬休みなどは「おやつ代」のみ支払い、保護者会に入っていない家庭はあるようです。

城陽市の他の学童保育所の様子も城陽市としては把握しておらず、学童保育所ごとに活動内容は(把握してないと言いながら)異なるとの説明でした。


他の保護者に聞きましたが、任意団体であることや、保護者会に入らなくても良い可能性について考えた事がないとのこと。そもそも入会届を見たことがないのです。

栗東市立学童保育所の場合は、
前例がなくても、保護者会に入らなくても良いとの回答をしてくれ、数家庭が保護者会に入らず学童保育所を利用するできるようになりました。

本来、保護者会任意団体であり、学童保育所を利用する子供を支援する、ボランティア団体なので、非加入の保護者の子供も差別的に取り扱いされることは無いと思うのですが、今はそのあたりが問われた事がないようです。

栗東市立学童保育所の時もそうですが、たかだか数時間しか見てもらわないので、トラブルを避けて我慢している保護者が多いのかもしれません。

城陽市と保護者会の今までの経緯が分からないので、少しずつ勉強することにします。いつもこのブログに相談のある事例と同じでした。


3月下旬の平日の夜に学童保育所の説明会があるらしいです。また郵便で学童保育所の案内が送られてくると城陽市の説明。保護者会の説明もその時にあるとのこと。

とりあえず、保護者会の様子を見たいと思います。

どんな活動をしているか?
・保護者会の入会届はあるのか?
・学童保育運動をしているのか?
・おやつ代を城陽市が保育料と一緒に徴収出きない理由?

が分からないので。

ちなみに
下記のサイトで学童の保護者会の解散や、役員決めの事が出ていました。
学童保育所の保護者が近くに民間の学童保育所が出来て、利用者がそちらに移っていって保護者会運営ができなくなるのは、たまに聞きます。

以前いた栗東市の場合も民間の学童保育所が増えているので、今度子供が減っていったときは保護者会の無い民間が残って、市立の学童保育所は保護者会運営が厳しくなって行くかもしれませんね。
参考まで


今回コロナの事があり保護者会のイベント等の事業が無くなる中で、保護者会が無くても学童保育所の利用に影響が無いことを感じた保護者が多いのではないかと思います。

下記は、学童保育所保護者会の保護者会(ブログでは父母会)の解散のお話です。
 



追記

この記事を書いてから知ったのですが、
城陽市の学童保育所保護者会は、連絡協議会に入っているようです。保護者会の連絡協議会担当になると平日の遅くまで会議かあり、それも五回くらいあるとのこと。
また、署名運動にも協力しないといけないようです。


下記のブログを見返す事になりそうです。
 



京都府の人権相談窓口

 


 

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追記2