PTAの消費者契約法違反について | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
趣味の少林寺拳法、羅漢拳法、ガンプラ、読書他色々なことを書いていきます。

城陽市のPTAや学童保育所の保護者会の改革を行っています。


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ネットを見ていて思い出したのでPTAの消費者契約法違反についてです。


最近はPTAの見直しをされているところはよいのですが、

入会届、退会届が整備されていなかったり、入会した時に役員負担や役員の極め方など、保護者の不利益になることを最初に説明もせず入会させたりしていませんか?

また無断でPTA会費を引き落として、保護者自身がPTA会員になった認識に無いときは、


消費者契約法違反になり契約が無効なので、PTA会費の返金を求めることができます。

このことを知らない保護者の方やPTA会員の方々は


一度、消費者契約法の逐条解説をお読みになることをおすすめします。


本も出ていますし、

消費者庁のホームページにもあります。

 


第二条のところにPTAが事業者になることが書いています。

(抜粋)

(5)「その他の団体」
「その他の団体」には、民法上の組合(民法第 667 条~第 688 条)を始め、法人
格を有しない社団又は財団が含まれる。各種の親善、社交等を目的とする団体、PTA、
学会、同窓会等といった法人となることが可能であるがその手続を経ない各種の団
体がこれに含まれる。法人格を有しない場合のマンション管理組合もこれに含まれ
る。
なお、親善団体と考えられる大学のラグビークラブチームと事業者との契約にお
いて、当該チームが「消費者」に該当するかという問題について、権利能力なき社
団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、消費者との関係で情
報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについて
は、「消費者」に当たるとした裁判例(東京地判平成 23 年 11 月 17 日判例時報 2150
号 49 頁)が存在する。

(抜粋ここまで)

もしPTAが保護者に説明しないで、書面で入会意思確認をしないでいると、様々な問題が起きる可能性があります。

私も栗東市に住んでいた時に、学童の保護者会会長をしていて改革や見直ししようとしましたが、かなりの妨害があり問題提起するために、消費者庁、厚生労働省、文部科学省に問い合わせ、滋賀県の人権擁護課や栗東市役所の人権担当に相談して、
小学校PTAや学童保育所保護者会を退会したので、その時この消費者契約法について何度も説明しました。

このブログに過去多少書いていますので興味がある方はお読みください。