最近では貸金業の倒産や資金調達先の支払猶予
を待ってもらうという、サラ金やクレジット会社、企業
への貸し出し専門にしている商工ローンなどの会社
が目立っている。
一般顧客に対しては支払が遅れれば強引な取り立て
や脅迫まがいな取立てをしておきながら、いざ自分達
の会社が借入先への支払が不能になると待ってくれ
あまりにも虫がよすぎる。
債権者側も債権者側だと思う。国民がもし支払が不能
になった場合猶予してくれるのだろうか。
すぐに差し押さえをし裁判にしという手続きを踏むはずである。
企業であろうとも同じ手続きをするべきである。
支払が出来ないのなら倒産させればいい、後は不動産や
顧客への貸し出し分の債権を差し押さえ、役員の資産も
差し押さえ、他の会社に譲渡して整理すればいいのである。
債権者側も貸し金業者がやってきてように、取立てをすれば
いいことである。あまりにもおかしい。
この下の記事を読んで腹立たしくおもう。
[東京 18日 ロイター] アイフル<8515.T>は18日、「産業
活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再
生ADR手続)を申請すると発表した。事業再生実務家協会より
仮受理されているという。
同社は、資産規模を拡大させ、資金調達額も増加してきた。
金融機関からの借り入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化
などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、
2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増や、同年
4月14日付の金融庁による行政処分の影響、2008年度以降の
サブプライムローン問題やいわゆるリーマンショックなどをきっか
けした急激な資金調達市場の悪化などで、資金調達力は弱体化
したという。
事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者
に対し借入金債務の元本の残高維持を依頼する。その後、債権者
に対する借入金債務の弁済スケジュール変更を依頼する予定。借
入金債務の免除や、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を
要請することは、現時点では想定していないという。
同社の取引先である住友信託銀行<8403.T>は18日、8月末日現
在でアイフルに対し610億円、同子会社のライフ(横浜市)に対し
298億円、それぞれ貸出金があると発表した。住友信託銀行は当
期業績予想の修正はない見込みとしている。