みなさん、こんにちは。

毎日、元気に過ごしていますか。

薬機法に抵触せず、売れるコピーライティングを提案する

ライジングコスメティックスの藤田です。

 

元気がない時に役立つのがアロマオイル。

 

みなさんはお使いになったことはありますか。

例えば睡眠不足やリラックスしたい時にはラベンダー、

ダイエットにはオレンジやグレープフルーツ、掃除の時にはミントなど

植物のエネルギーを上手に毎日の生活に取り入れることもおすすめです。

無印良品などには、アロマオイルやアロマオイルをたらして使えるアロマポットなども

販売しています。手軽にはじめるのはよいかもしれません。

 

さて、今回のテーマはアロマオイルの効果の表現について。

 

<広告の例>

アロマオイルはご家庭でも使用頂ける、アロマセラピー用化粧品です。

本品に配合されている○○オイルは、肌の血行を促進しダメージを回復する働きがあります。

さわやかな香りをお楽しみ下さい。

ミント、ラベンダー、バラの香り・・・各50ミリリットル入り 800円

 

<見解>

芳香のあるエッセンスやオイルを化粧品中に着香料として配合することは可能です。

しかし、化粧品の効能効果としては認められません。

アロマによる効果を言及した広告が増えています。
以下の表現方法は違反となります。

 

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違反文言考察

  • アロマセラピー(セラピーとは「治療」を意味するため化粧品では使用不可)
  • アロマで肌の疲れを回復
  • エッセンシャルオイルが肌の血行を促進
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平成26年11月25日から、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に名称が変わりました。

 

冒頭にあります

私が書きました「睡眠不足」「ダイエット」も広告表現ではもちろん違反となりますので

ご注意くださいませ。

 

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明日のブログもお楽しみに。

ライジングコスメティックスの藤田でした。