みなさん、こんにちは。
ライジングコスメティックスの藤田です。
コロナの感染者数が特にここ1週間増えています。
手洗いうがいはもちろん、免疫力が下がらないよう、睡眠時間確保としっかり食事をとってくださいね。
さて、まだ薬機法チェックのご依頼があった商材ではありませんが、
今後増えるかなと思っている商材がこちら。
CBD(シービーディー)。
前職のPRチームスタッフよりこれからはやるよーと聞いた素材です。
CBDオイルとは大麻草に含まれる100種類以上の生理活性物質(カンナビノイド)の中の一つであるCBD(カンナビジオール)を中心に抽出したオイルです。
カンナビノイドには他にTHCと呼ばれる精神作用をもつものがあり、日本の大麻取締法で使用が禁止されています。CBDとTHCは全く別物で、THCはおもに麻の葉に含まれ、茎や種子には含まれていません。そのため麻の茎と種子の使用は禁止されていません。いわゆる医療用大麻はCBDの他にTHCが含まれているため日本の法律では使用することができません。
カンナビノイドには多くの疾患に効果のあることがわかっており、抗炎症作用、抗痙攣作用、抗不安作用、降圧作用などが知られています。
三上ないかクリニック様の記事をリンクさせていただきました。
CBDオイルを規制するには
●大麻取り締まり法
●薬機法(薬事法)
があります。
基本的に企業が販売しているCBD製品はルールにのっとって輸入してるので、大麻取締法で捕まる
ことはないと思いますが、気になるのが薬機法。
薬機法は
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
2014年11月に改正されて薬機法となりましたが、CBDは健康食品として輸入され、日本国内で流通しているので、
販売そのものが規制はされませんが、もちろん、効能や効果を謳えば違反となります。
表示方法や販売方法の規制としては
・特定商取引法
また
・景品表示法
のチェックが必要となります。
災害や疫病などにより、世界中がストレスが多い毎日になっています。
CBDの必要性を感じる方も少ないかもしれません。
常に新しい商材が開発される昨今。
厳しい規制を守りながら、正しくお客様へご案内できる内容を発信してまいります。
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ライジングコスメティックスは
薬機法のチェックだけでなく、ウェブ広告制作やコピーライティングも行なっております。
健康食品や化粧品など、これから新たに制作をしたい方はぜひご用命ください。
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