みなさん、こんにちは。

ライジングコスメティックスの藤田です。

 

コロナの感染者数が特にここ1週間増えています。

手洗いうがいはもちろん、免疫力が下がらないよう、睡眠時間確保としっかり食事をとってくださいね。

 

さて、まだ薬機法チェックのご依頼があった商材ではありませんが、

今後増えるかなと思っている商材がこちら。

 

CBD(シービーディー)。

前職のPRチームスタッフよりこれからはやるよーと聞いた素材です。

 

CBDオイルとは大麻草に含まれる100種類以上の生理活性物質(カンナビノイド)の中の一つであるCBD(カンナビジオール)を中心に抽出したオイルです。

 

カンナビノイドには他にTHCと呼ばれる精神作用をもつものがあり、日本の大麻取締法で使用が禁止されています。CBDとTHCは全く別物で、THCはおもに麻の葉に含まれ、茎や種子には含まれていません。そのため麻の茎と種子の使用は禁止されていません。いわゆる医療用大麻はCBDの他にTHCが含まれているため日本の法律では使用することができません。

カンナビノイドには多くの疾患に効果のあることがわかっており、抗炎症作用、抗痙攣作用、抗不安作用、降圧作用などが知られています。

 

CBDオイル

三上ないかクリニック様の記事をリンクさせていただきました。

 

CBDオイルを規制するには

●大麻取り締まり法

●薬機法(薬事法)

 

があります。

 

 

基本的に企業が販売しているCBD製品はルールにのっとって輸入してるので、大麻取締法で捕まる

ことはないと思いますが、気になるのが薬機法。

 

薬機法は

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

 

2014年11月に改正されて薬機法となりましたが、CBDは健康食品として輸入され、日本国内で流通しているので、

販売そのものが規制はされませんが、もちろん、効能や効果を謳えば違反となります。

 

表示方法や販売方法の規制としては

・特定商取引法

また

・景品表示法

のチェックが必要となります。

 

災害や疫病などにより、世界中がストレスが多い毎日になっています。

CBDの必要性を感じる方も少ないかもしれません。

 

常に新しい商材が開発される昨今。

厳しい規制を守りながら、正しくお客様へご案内できる内容を発信してまいります。

 

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ライジングコスメティックスは

薬機法のチェックだけでなく、ウェブ広告制作やコピーライティングも行なっております。

健康食品や化粧品など、これから新たに制作をしたい方はぜひご用命ください。

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