みなさん、ご無沙汰しております。

お元気でしょうか。

コロナ感染者が一気に増え、また自粛活動を余儀なくされるか

心配です。

 

本題にあります

健康食品は医師が推奨していいか?

 

例えば、妊活サプリメントなるものがございますが、

産婦人科医が推奨していいか。

 

答えはです。

 

健康食品に関しては、体の具体的変化を述べることは

NGであることはすでにご存知かと思います。

しかし、化粧品をカバーする医薬品等適正広告基準(10)のように

医師の推薦自体をNGとするルールがないんです。

 

 

しかし、不妊サプリとしており、産婦人科医と限定されてしまうと不妊に対する

効果を示唆しているといわれても仕方がない。

 

また別件ですが

糖尿病専門医が推奨とうたっており、植物ステロールや糖ダウンなどのものがあれば

これもまた指摘の範囲内となります。

 

続いて、健康食品や化粧品、雑貨などの広告において

大学との研究や共同研究から生まれた成分などの広告、こちらは薬機法的に

違反していないか、という質問。

 

こちらは、広告全体から判断する必要もありますが

広告全体の効能効果の標榜がなければ、指導対象とはなりません。

 

たとえば腹痛に働くサプリメント。大学が研究をした結果だったり、

老化対策に効果。ワシントン大学教授が10年をかけて成果。

などはNGです。

 

いかがでしたでしょうか。

最近は、ウェブ広告の仕事の受注が増えております。

薬機法を加味した原稿などご要望の方はぜひダイレクトメールからご相談いただけますと幸いです。