みなさん、ご無沙汰しております。
お元気でしょうか。
コロナ感染者が一気に増え、また自粛活動を余儀なくされるか
心配です。
本題にあります
健康食品は医師が推奨していいか?
例えば、妊活サプリメントなるものがございますが、
産婦人科医が推奨していいか。
答えは△です。
健康食品に関しては、体の具体的変化を述べることは
NGであることはすでにご存知かと思います。
しかし、化粧品をカバーする医薬品等適正広告基準(10)のように
医師の推薦自体をNGとするルールがないんです。
しかし、不妊サプリとしており、産婦人科医と限定されてしまうと不妊に対する
効果を示唆しているといわれても仕方がない。
また別件ですが
糖尿病専門医が推奨とうたっており、植物ステロールや糖ダウンなどのものがあれば
これもまた指摘の範囲内となります。
続いて、健康食品や化粧品、雑貨などの広告において
大学との研究や共同研究から生まれた成分などの広告、こちらは薬機法的に
違反していないか、という質問。
こちらは、広告全体から判断する必要もありますが
広告全体の効能効果の標榜がなければ、指導対象とはなりません。
たとえば腹痛に働くサプリメント。大学が研究をした結果だったり、
老化対策に効果。ワシントン大学教授が10年をかけて成果。
などはNGです。
いかがでしたでしょうか。
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