相続問題を早めに解決する方法 | 雑多な日々

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先週、所属している仙台南ロータリークラブで卓話をやってきました。

 

テーマは「相続問題を早めに解決する方法」。

 

さわりとしてはこんな内容でした。

 

                                          

 

最近、相続に関してのご相談が増えています。

 

平成25年に相続税の基礎控除額が5,000万円+1人1,000万円から

 

3,000万円+1人600万円になり、

 

相続税を支払う対象者が増えたことも影響しています。

 

2018年の相続税額は日本人平均2,114万円ですが、

 

突出して相続する人がいるのでこの金額になっており、

 

一般的には1,000万円前後と言われています。

 

一方、自分の子供にご自身の財産を全く明かしていない人が52%に上ります。

 

 

 

相続でもめる原因の多くが兄弟の仲が悪い、疎遠です。

 

その他には遺産に不動産が含まれる、高額な生前贈与が行われていた、

 

戸籍上の問題などいろいろなケースがあります。

 

相続でトラブルになるのは実は金額の多少ではありません。

 

痴呆症になる前に何らかの対策をしておく必要があります。

 

 

 

2019年からは遺留分(遺書に関係なく一定割合相続できる留保分)が

 

「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」となり、

 

旧法律では現物支給だった権利が現金請求となりました。

 

不動産など分けることができない場合、不動産評価を行いその評価額に沿って

 

現金で請求できるようになりました。

 

法人の場合は評価額などがかなり複雑になります。

 

 

 

考えられる対策としては、

 

1.普段から弁護士、司法書士、税理士、宅建士などプロに相談しておく 

 

2.遺言執行者を決めておく(弁護士可) 

 

3.公正証書遺言を作成しておく 

 

4.財産目録を作成しておく 

 

5.家族信託の制度を活用する 

 

などが挙げられます。

 

いずれにしても早めの対策が将来の悲劇を防ぐことになると思われます。

 

                                           

 

 

相続は金額が大きく、疎遠になっている関係をどうするかなどついつい先延ばしにしがちです。

 

トラブルになれば、まさに骨肉の争いになります。

 

そうなる前に相談できるプロが近くにいれば安心かと思います。

 

所有している不動産に関するお困りごとなどがあればお気軽にご一報下さいね。

 

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