#92 障がいの情報は要配慮個人情報

 

 

いつも当ブログにお越しくださりありがとうございます。Voicyで第92回目の放送が配信されましたのでお知らせさせてください。いつもすみません💦

 

 
    

アラフォー夫婦。

去年退職して専業主婦に。長女(新小3)

ASD&ADHD長男(新1年生)

 

不安がかなり強いタイプの自閉症です。
知的支援学級に就学予定。

 

軽度の知的障がいもあるかも…

 

 

第92回目の放送は、懇談会の自己紹介で長男の特性や診断名について話すか悩んでいた際に、障がいの情報は本人の個人情報であると恥ずかしながら今更気付いたことについて話しています。

 

 

 

 

こちらのリンクから無料でお聴きいただけます↓スター

 

 

 

 
 
我が家は、子ども達にまだ障がいについてカミングアウトしていないので、診断名や手帳の有無を支援者の方以外には話さない方針でいます。
 
 
 
 
『まだ子ども達にも話していないから』
というのが主な理由でしたが、でもカミングアウトしたあとは…??と考えた時に、障がいの情報は本人の個人情報だな…と今更ながら気付きました。
 
 
 
調べてみると、身体障害・知的障害・精神障害などの障がいがあることは個人情報保護法において、要配慮個人情報に該当するのですね。※個人情報保護法は事業者向けの法律であるため、純粋な個人間においては適用されません。

 

【下記リンクより引用】要配慮個人情報とは?

 

個人情報の中には、他人に公開されることで、本人が不当な差別や偏見などの不利益を被らないようにその取扱いに特に配慮すべき情報があります。例えば、次のような個人情報は、「要配慮個人情報」として、取扱いに特に配慮しなければいけません。

 

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実のほか、身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること、医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として逮捕等の刑事事件に関する手続が行われたこと、非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたことの記述などが含まれる個人情報。

 

 

 
 
子どもが判断能力がないうちは、親権者である父母が法定代理人として個人情報の取り扱いについて判断することになります。しかしいずれは、本人が自分の意思で管理する個人情報であるということを、私自身認識しておこうと思いました。

 

 
子ども達に障がいをカミングアウトした際にも、個人情報の中でも特に大事な情報であり、取り扱いには注意するように説明しようと思います。
 
 
また、きょうだい児の長女には弟の障がいについては弟本人の個人情報になるんだよ、と説明する必要があるかなと考えています。
 
 
 
手帳の有無や診断名を他者に話すことについてはこのように慎重に考えているのですが、何かしらの合理的配慮を受けたい場合やトラブルを回避する上では、困りごとや特性についてあらかじめきちんと説明して周囲の理解を得る必要があると思っています。
 
 
 

先日も、通りかかったお子さんに話しかけられた長男がびっくりして逃げてしまいました。『ごめんなさい、人見知りで…。声を掛けてくれてありがとう』と説明して謝りました。

 

 

また、エレベーターでお友達と一緒になった際に嬉しかったのか大きな声を出してしまったことがあるのですが、『ごめんなさい、嬉しくて興奮しちゃったみたいで…。まだ自分の気持ちを上手に話せなくて…』と説明して謝りました。

 
 
 
診断名や手帳の有無は話さないけど、必要に応じて特性を説明して理解を得ることが出来たら…と考えています。
 

 

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