アラフォー夫婦。長女(小2)ASD長男(年長)
4人家族。2022年に退職して専業主婦に。
一馬力2年目。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税(市民税・県民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになるので注意が必要になります。
こちらの自治体のHPに分かりやすく記載がありました。
また、修正申告で課税方式の変更は出来ないようなので、確定申告をする際は課税方式の選択を慎重にする必要がありそうです。
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…全く映えはないルームです笑