(1)商品販売業を営む個人事業者が有価証券の売却に伴い、証券会社に有価証券売却手数料を支払った場合

 課税仕入れに該当しない

 

(2)給与手当として支給した本社に勤務する従業員の単身赴任手当

 課税仕入れに該当しない

 

(3)内国法人が倉庫業者に対して、指定保税地域内に所在する倉庫における外国貨物(課税貨物)の保管料を支払った場合

 課税仕入れに該当しない

 

(4)不動産業を営む個人事業者が釣り情報の記事を国内の雑誌社に読者投稿するために郵送料を支払った場合

 課税仕入れに該当しない

 

(5)内国法人が国内の携帯電話の電気通信事業者に国際電話料金を支払った場合

 課税仕入れに該当しない

 

(6)国内銀行が円をドルに両替した際に両替手数料を収受した場合

 非課税売上

 

(7)内国法人が日本を含む3か国で登録している特許権を外国法人に貸し付けた場合

 0%課税売上 (2以上の国で登録している場合には譲渡・貸付者の住所地で内外判定。売る側・貸す側。)

 

(8)内国法人の国外営業所が国外の取引先からの委託を受け、国外の市場調査を行ったことにより市場調査料を収受した場合

 課税対象外 (市場調査は、役務の提供が行われた場所で判定する。)

 

(9)内国法人が車いすの製造にかかる特許権(日本を含む5か国で登録)を外国法人に貸し付けた場合

 0%課税売上

 

(10)内国法人が製造販売業を営む外国法人から国内の雑誌への製品の広告掲載を請け負ったことにより広告料を収受した場合

 0%課税売上 (非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を享受しないため。)

 

(11)通関業務を請け負う内国法人が輸入貨物に係る通関業務料金を収受した場合

 0%課税売上 (外国貨物に係る荷役などの役務の提供。)

 

(12)内国法人が所有する土地が土地収用法に基づき収用され、対価補償金を収受した場合

 非課税売上

 

(13)内国法人が事務所用店舗を貸し付ける際に賃借人から保証金(契約終了の際に返還しないもの)を収受した場合

 7.8%課税売上 (保証料等について、返還するものは、預り金なので課税対象外取引。返還しないものは、事務所用なら7.8%課税売上、住宅の貸付用なら非課税売上。保証金等とは、保証金・権利金・敷金・更改料・更新料をいう。)

 

(14)医療法人が人間ドックに係る報酬を収受した場合

 7.8%課税売上

 

(15)内国法人が貸付金を売却した場合

 非課税売上(5%計上)

 

(16)内国法人が車いすの製造に係る特許権(日本登録)を内国法人に貸し付けた場合

 7.8%課税売上

 

(17)葬儀業を営む内国法人が葬儀費用を収受した場合

 7.8%課税売上

 

(18)住宅の貸付を行う内国法人が家賃のほかに共益費を収受した場合

 非課税売上

 

(19)内国法人が更地を27日間貸し付けたことに伴い賃借料を収受した場合(賃貸借契約期間は1か月)

 7.8%課税売上 (貸付期間が1か月以上なら非課税売上。)

 

(20)不動産業を営む内国法人が住宅(土地付建物)を貸し付けた場合。なお、賃貸借契約において土地部分と建物部分は明確に区分されている。

 非課税売上

 

(21)内国法人がフランスとアメリカで登録している商標権を外国法人に売却した場合

 0%課税売上 (2以上の国で登録されているため、譲渡・貸付者の住所地で判定。)

 

(22)内国法人が商品である食料品を広告宣伝のために見本品として消費した場合

 課税対象外 (資産の譲渡・貸付けを行っていない。対価も得ていない。)

 

(23)内国法人が他の内国法人からの依頼により海外での商品広告の企画立案、広告掲載及び管理を受託した場合(企画立案は国内で行い、広告掲載及び管理は国外で行っている。)

 0%課税売上 (国内・国外の両方で役務提供が行われるのは役務地不明のケースであり、役務提供者の事務所等所在地で判定するため、国内取引となる。また、国内において直接便益を享受するものではないため、0%課税売上となる。)

 

(24)内国法人が国外の港から国内の港まで貨物を輸送した場合

 0%課税売上 (国際輸送・国際通信・国際郵便はどちらかに日本があれば、0%課税売上となる。)

 

(25)交通事故により運送中の商品が廃棄処分となったため、内国法人が加害者より通常販売価額に相当する損害賠償金を収受した場合

 課税対象外 (損害賠償金で課税の対象となるのは3つ。軽微な修理により使用できる棚卸資産。無許可で使用された特許権など。明渡し遅滞の不動産。)

 

(26)内国法人が国外の取引先に対して有している貸付金を外国法人(非居住者)に売却した場合

 非課税売上(多分)

 

(27)国外法人(非居住者)が国外の市場調査を行い、市場調査料を内国法人から徴収した場合

 課税対象外 (市場調査は、役務の提供が行われた場所で判定する。)

 

(28)外国法人(非居住者)が内国法人の依頼に基づきインターネットのウェブサイト上に広告を掲載し、広告料を受け取った場合

 課税の対象 (主語が外国法人なので考えられないが)

 

(29)寄付金3,000,000円は身体障害者更生援護施設に対して寄贈した車いすの購入費用である

 仕入税額控除の対象とならない

 

(30)寄付金800,000円は身体障害者更生援護施設に対して寄贈したハイビジョンテレビの購入費用である

 共通

 

(31)寄付金15,000円は町内の神社の祭礼に伴うお神酒の購入費用である

 共通

 

(32)当期課税仕入れ190,000円には、盗難にあった商品15,000円及び、品質不良のため廃棄した商品20,000円が含まれている

 190,000円 課のみ

 

(33)隣接する小学校に寄付した絵画の購入価額100,000円

 100,000円 共通

 

(34)体育館の賃借料(施設利用料を徴収している)

 課のみ

 

(35)国外に所有する土地の売却につき国内の不動産業者に支払った仲介手数料

 課のみ

 

(36)土地の売却に際し、この土地の上に存する建物を取り壊した際に解体業者に支払った取壊し費用

 非のみ

 

(37)土地付建物の売却に際し、不動産業者に支払った仲介手数料

 共通

 

(38)商品の輸入に際し、仕入代金を国外の仕入れ先に送金するために、国内の銀行に支払った送金手数料

 仕入税額控除の対象とならない(両替の手数料は外国に影響すれば非課税。ちなみに、両替自体は常に非課税)

 

(39)輸出商品に係る国内の港から国外の港までの運賃の支払い

 仕入税額控除の対象とならない

 

(40)個人事業者が投資目的で保有している株式の売却に伴い支払った手数料

 仕入税額控除の対象とならない

 

(41)本社事務所の移転作業場として賃借した1週間の地代の支払い

 共通

 

(42)社宅(使用料を収受する予定)として使用するための土地付建物の購入にあたり支出した仲介手数料

 非のみ

 

(43)集団健康診断集収入

 7.8%課税売上

 

(44)人間ドックによる収入

 7.8%課税売上

 

(45)指定保税地域内における輸出用商品保管用倉庫の賃借料の支払い

 課のみ

 

(46)広告宣伝費75,000円は商品展示会に招待した取引先に対して配布したプリペイドカードの購入費用である

 仕入税額控除の対象とならない (広告宣伝費のカードで無地ならば商品用であっても対象にならない)

 

(47)製品の特許権申請を行うための特許出願料等行政手数料168,000円

 仕入税額控除の対象とならない

 

(48)製品の特許権申請を行うために弁理士に支払った報酬735,000円

 735,000円 課のみ

 

(49)市場調査料収入150,000円は、当社の国内法人が外国法人からの依頼により、国内の市場調査を行ったことによるものである

 150,000円 0%課税売上 (非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの)

 

(50)商品売上高613,000円は、国内において当社が乙社の国内支店から注文を受け、国内で代金を受領し、乙社の国外支店に納品したものである

 613,000円 0%課税売上

 

(51)有償貸付の従業員用社宅として利用するマンションの賃借料1,000,000円

 仕入税額控除の対象とならない

 

(52)外国法人に対して行った有価証券の貸付け

 法31 (有価証券が法31の適用除外となるのは譲渡・売却)

 

(53)債権の売却収入100,000円は、国内の取引先から購入した金銭債権(再献金額110,000円)を債権回収前に国外の事業者に売却したものである

 100,000円×5% 非課税売上

 

(54)製品売上高200,000円は、国内において当社がB社の国外支店から注文を受け、国内で代金を受領し、B社の国外支店に納品したものである

 200,000円 0%課税売上

 

(55)国外で購入した貨物を国内の保税地域に荷揚げし、輸入手続きを経ないで国内の他の事業者に譲渡した場合における、この譲渡に係る仕入高100,000円

 仕入税額控除の対象とならない

 

(56)当課税期間の3月に引き取りを行った商品につき、翌課税期間4月末に適正に特例申告を行ったことにより、税関に納付した消費税額及び地方消費税額872,300円

 仕入税額控除の対象とならない(当課税期間においては)

 

(57)仕入値引・戻し高150,000円は保税地域から引き取った輸入商品に不具合があったため、輸入先の日本国内にある支店に返品したものである

 仕入れに係る対価の返還等に該当しない

 

(58)保税地域から引き取った商品用機械装置(購入価額400,000円、税関に納付した消費税額26,460円及び地方消費税額7,460円)

 26,460円 課のみ 輸入

 

(59)広告宣伝費360,000円は国外事業者に支払ったインターネット上での当社の社名広告の配信・掲載料である

 360,000円 共通 特定課税仕入れ(共通であることに注意する)

 

(60)雑収入124,000円は当社の仕入金額が一定以上に達したため、取引先より販売促進の目的で贈与を受けた備品の時価を計上したものである

 仕入税額控除の対象とならない

 

(61)顧客のクレジットカードによって決済された課税商品の売上代金のうち、カード会社によって決済代金から差し引かれた加盟店手数料10,000円の支払い

 仕入税額控除の対象とならない (加盟店手数料は非課税)

 

(62)内国法人が国内の取引先への送金に際し、国内の銀行に対して送金手数料を支払った場合

 共通課税仕入れ

 

(63)分譲住宅(土地付き建物)を建築する目的で国内に所在する土地を購入した際に、建設会社に支払った土地造成費用

 共通課税仕入れ

 

(64)販売した洋服の修理及びサイズ直し収入(簡易)

 五種

 

(65)消費者に対して販売した生肉の梱包材であった段ボール(不要物品)の売却収入(不要物品が生じた事業区分に属するものとして処理する)(簡易)

 二種 (不要物品等の場合には一種か二種)

 

(66)自ら調理した飲食物を注文により出前した場合の売上高(簡易)

 四種 (出前は四種、宅配は三種)

 

(67)不動産業を営む法人が時間貸し駐車場の駐車料金を収受した場合(簡易)

 六種

 

(68)不動産業を営む法人が本社として使用していた建物(土地付き建物)の他の事業者に対する売却収入

 四種 (土地部分は非課税)

 

(69)前課税期間(免税期)中に行った弁当の販売に係る割戻高22,000円

 課税売上割合にのみ影響させる。免税期なので税抜処理不要であることに注意。

 

(70)食材の輸入に際に納付した消費税額146,000円

 146,000円 0%課税仕入れ (輸入は6.24%と7.8%を区別して計算する必要はないことに注意)

 

(71)郵便切手の購入代金13,000円(郵便ポストに差し出した郵便切手類のみを対価とする郵便サービスに係る課税仕入れであり、当該郵便切手の購入につき適格請求書の交付は受けていない。)

 13,000円 7.8%共通課税仕入れ

 

(72)飲食店来客用駐車場の賃借料180,000円

 180,000円 課のみ(通常のように、飲食店に非課税売上がない場合)

 

(73)その他の費用のうち、国内における課税仕入れに該当するものは2,001,000円である(対応する「その他」の収益なし)

 2,001,000円 7.8%共通課税仕入れ

 

(74)外国法人A銀行国内支店からの預金利息収入667,000円

 667,000円 非課税売上

 

(75)特許権出願料等手数料768,000円(法令の規定に基づくものである)

 仕入税額控除の対象にならない

 

(76)無償で職員に貸し付けている社宅の賃借料4,000,000円の支払い

 仕入税額控除の対象とならない (共通になるのは社宅使用料を収受しない建築費と購入費)

 

(77)土地の貸付け5,900,000円は、事業者に対して更地を駐車場として賃貸しているものであるが、客数増加に伴い使用するため、土日祝祭日(当課税期間中に使用された日数は120日)のみ使用する契約になっている。なお、区画フェンス等の設置はない

 5,900,000円 7.8%課税売上 (週二回(一月未満)の貸付の集合体と考える)

 

(78)当社が所有する土地(帳簿価格80円、時価100円)と他の内国法人所有する土地付建物(土地の時価80円、建物の時価35円)を交換し、この際15円の金銭支払いを行った。土地付建物は事務所として賃貸する予定である。

 80+35-15円 非課税売上、(100+15)×35/(80+35) 課のみ (土地付建物の販売や事務所等の貸付けで課のみになるのは、建物の購入費・建築費であり、土地部分は非課税であることに注意する)

 

(79)土地付建物に係る建築費には、当該建物の建設条件となっている建設用地前の道路拡幅工事費用8,600,000円が含まれており、完成後当該拡幅部分の道路を地方公共団体に寄付している

 8,600,000円 共通 (土地付建物の売上(7.8%+非課税)全体に対応するため)

 

(80)土地付建物の販売に係るモデルルームの設置及び維持管理費5,190,000円

 5,190,000円 共通 (土地付建物の売上(7.8%+非課税)全体に対応するため)

 

(81)土地付建物広告宣伝費のうち78,900円は広告物を電柱に取り付けた電柱使用料である

 78,900円 共通 (非課税としないように)

 

(82)社宅借上料211,000円の支払い

 211,000円 仕入税額控除の対象とならない (そもそも非課税)

 

(83)居住用マンションの賃借人が契約満了後も退去しなかったため、損害賠償金として2か月分の賃貸料を収受した際に支払った際に支払った弁護士費用76,800円

 76,800円 非のみ (資産の譲渡等の対価に該当しない損害賠償金を請求するための弁護士費用は共通になる)

 

(84)当社の役員が所有する乗用車を営業用として使用するため、一時的に借り上げたことにより役員に支払った賃借料150,000円

 150,000円×7.8/110×80% 共通 (役員は適格請求書発行事業者でないため)

 

(85)社宅使用料を収受しない社宅の建築費

 共通

 

(86)施設利用料を収受しない保養所の借上料

 共通

 

(87)株式の発行に当たって印刷会社に支払った印刷費用

 共通 (株式の"発行"にかかる費用は共通)

 

(88)不動産販売業者が居住用として販売するために購入した中古の戸建て住宅(税抜金額1,800万円)

 仕入税額控除の対象となる 非のみ(課のみの間違い?) (これが販売用ではなく賃貸用なら居住用賃貸建物に該当し仕入税額控除の対象とならない)

 

(89)建物A及び土地の購入にあたり不動産仲介業者に支払った仲介手数料2,700,000円(ただし、建物Aは1,2階は店舗で3階は自らの居住用である)

 2,700,000円×2/3 多分共通

 

(90)事業者以外の者から請け負った建物のリフォーム工事に係る売上高4,174,000円(簡易)

 4,174,000円 三種

 

(91)事務所の貸付に伴う賃借人から収受した契約更新料150,000円(簡易)

 150,000円 六種(事務所などに係る保証金・権利金・敷金・更改料・更新料は返還しないものであれば7.8%課税取引となる)

 

(92)事務所の貸付けに伴う賃借人から収受した光熱費1,970,000円(簡易)

 1,970,000円 六種(事務所の貸付けと同じと捉えていい)

 

(93)他の事業者から購入した中古住宅のリフォーム工事後の売上高30,000,000円(簡易)

 30,000,000円 三種

 

(94)当社の所有する土地に係る電柱敷設料30,000円(簡易)

 非課税取引(土地の貸付け)

 

(95)月極駐車場761,000円には当社の役員に対して賃貸したことによるもの113,000円(通常の適正額は339,000円)が含まれている(簡易)

 761,000円 六種 (間違えてマイナスしないように)

 

(96)立体駐車場の設備及びその敷地を貸し付けており、設備に係る賃貸収入300,000円、その敷地に係る賃貸収入200,000円(簡易)

 300,000+200,000円 六種

 

(97)当社の国外営業所が現地の広告代理店に依頼して製品広告を海外雑誌に掲載した記事の作成料及び掲載料2,418,100円

 対象外

 

(98)店舗用と住宅用の複合ビル400,000円を売却した際、店舗部分を賃借していた事業者より収受した保証金7,500円及び住宅部分を賃借していた乙社より収受していた保証金2,500円(ともに退却時に返還を要するものである)の返還義務は買主が引き継ぐこととなった

 400,000+7,500+2,500円 7.8%課税売上 (買主が返還義務を引き継ぐ場合、返還を要するものであっても経済的利益を享受するものとして売却価額に含める)

 

(99)保証料収入190,000円は国外の取引先の銀行借入れを保証するために、当社が保証人になったことにより国内営業所が収受したものである

 190,000円 非課税売上

 

(100)国内における旅費・宿泊費605,000円は代理店から消費税額の記載のない適格簡易請求書の交付を受け、記載された税抜価額550,000円を税込経理したものである

 550,000円×10/100 (税抜なので/100であることに注意する。税込なら/110)

 

(101)テナントビルの地下に設置してある駐車場利用料収入190,000円

 190,000円 7.8%課税売上

 

(102)外国銀行の国内支店から収受した預金利息654,500円

 654,500円 非課税売上

 

(103)276,000円は商品先物取引を決済期日前に反対売買して決済した際に授受した差金であり、724,000円で購入した先物商品を1,000,000円で売却決済したものである。なおこれに伴う手数料支払10,000円がある。

 →10,000円 共通 (差金決済は対象外。現物の受け渡しが行われていない。)

 

(104)材料有償支給高190,000円は、外注先D社に支給した材料代であるが、D社は毎月材料の使用量に関する報告を当社に行っており、当社はこれを自社の材料の仕入れの参考としてのみ利用している。

 →190,000円 7.8%課税売上 (当社が材料を購入し、下請けに譲渡している。もし、譲渡後も当社が管理しているようなら対象外)

 

(105)製品の販売用のカタログ製作料100,000円のほか、未使用分として貯蔵品勘定に振り替えたもの130,000円がある

 100,000+130,000円 課のみ

 

(106)同業者団体等への通常会費190,000円

 190,000円 対象外

 

(107)外国銀行の国内支店に対する預金利息35,300円の受け取り

 35,300円 非課税売上

 

(108)外国法人に対する貸付金利息190,000円

 190,000円 法31

 

(109)居住用マンションの賃貸収入130,000円のうち、外国大使館の書記官に対するものが30,000円含まれている

 130,000円 非課税売上 (0%としたいが、課税売上になってから0%にできる)

 

(110)マンションの賃貸借契約とは別個に契約している駐車場賃借料収入180,000円があり、これには外国大使館の書記官に対するものが40,000円含まれている

 180,000-40,000円 7.8%課税売上、40,000円 0%課税売上

 

(111)マンションAの建築費190,000円は、前課税期間中に行われたものであり、当課税期間にマンションAが販売されたことにより、販売事業原価勘定に振り替えている

 計上なし (これに係る造成費用等も計上なし)

 

(112)マンションAは前課税期間中に建設されたものであり、当課税期間にマンションAが販売されたことにより、販売事業原価勘定に振り替えている。このマンションAに係る土地造成費用100,000円の支出

 計上なし

 

(113)広告宣伝費230,000円は当課税期間に販売したマンションAに係る支出である

 230,000円 共通 (土地付建物の販売)

 

(114)広告宣伝費189,000円は当課税期間中に販売した事務所用ビルAに係る支出である

 189,000円 共通 (土地付建物の販売、貸付けに係るビルだったら課のみ)

 

(115)共通課税仕入れである通勤手当928,200円の支出がある(原則計算) 

 928,000円×10/110 共通 (共通の欄で分ける必要ない)

 

(116)賃貸収入の内訳は、コインパーキングによる収入15,000円及びアスファルト敷設・区画整備した駐車場の賃貸収入20,000円、賃借人が自らアスファルト敷設・区画整備した土地の賃貸収入25,000円である

 15,000円+20,000円 7.8%課税売上、25,000円 非課税売上

 

(117)売却した車両100,000円は代表取締役が使用していたものであり、また預託金15,000が含まれている

 100,000円 7.8%課税売上、15,000円×5% 非課税売上 (預託金は廃車時に仕入税額控除になるが、売却した場合には購入者が引き継ぐため金銭債権の譲渡として非課税売上になる)

 

(118)購入した有価証券手数料の内訳は、証券業者に支払った委託手数料12,000円、信用管理料14,000円、信用取引貸株料17,000円である

 12,000+14,000円 非のみ (信用取引貸株料は仕入税額控除の対象とならない)

 

(119)暗号資産170,000円を売却し、この際手数料20,000円の支出がある

 20,000円 非のみ

 

(120)本社従業員が業務中に交通違反をし、反則金8,000円とレッカー移動費用25,000円を支払った

 仕入税額控除の対象にならない

 

(121)役員に利用させている社宅(利用料は収受していない)の契約更改にあたり、不動産会社に支払った仲介手数料19,000円

 19,000円 共通

 

(122)外国法人が発行した割引債の償還差益130,000円の収受

 130,000円 法31 (外国法人でなく、割引国債の償還差益なら非課税)