〔1〕登録
国内における課税資産の譲渡等について、適格請求書の交付をしようとする事業者(免税事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
〔2〕申請
登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(1)免税事業者が課税事業者となる課税期間の初日から登録を受けようとする場合
①申請期限
その課税期間の初日から起算して15日前の日
②登録時期
①に定める日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した事業者について、その課税期間の初日後に登録がされたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなす。
〔3〕失効
適格請求書発行事業者が、次のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれに定める日に、適格請求書発行事業者の登録はその効力を失う。
(1)適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地の所轄税務署長に提出した場合
…その提出した日の属する課税期間の末日の翌日(その課税期間の翌課税期間初日から起算して15日前の日の翌日からその課税期間の末日までの間に提出した場合には、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
(2)事業を廃止した場合(事業廃止届出書など事業を廃止した旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)
…事業を廃止した日の翌日
(3)合併により消滅した場合(合併による法人の消滅届出書を提出した場合に限る。)
…法人が合併により提出した日
〔4〕登録の時期等の特例
登録を受けようとする事業者が、次に掲げる課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書をその課税期間の末日までに提出した場合において、登録がされたときは、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなす。
(1)事業者(みなし登録期間の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(2)吸収合併により、適格請求書発行事業者の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した日の属する課税期間
(3)吸収分割により、適格請求書発行事業者の登録を受けていた分割法人の事業を承継した日の属する課税期間