〇高額特定資産を取得した場合に、簡易と小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を制限される理由(趣旨)

『高額の不動産を取得した課税期間において仕入税額控除税額の還付を受け、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定(2-1〔2〕)や簡易課税制度(7-11)の規定を利用した租税回避行為が行われていたため。』

 

 

〇高額特定資産が棚卸資産の調整の適用を受けた場合(2-10〔2〕)にも納税義務が免除されない理由(趣旨

『免税事業者である課税期間中に棚卸資産である高額特定資産を取得した場合、課税事業者となる課税期間において棚卸資産の調整により仕入税額控除が認められることとなり、課税事業者である課税期間中に高額特定資産を取得した場合と何ら変わりないため』

 

 

〇高額特定資産が居住用賃貸建物である場合

『居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る仕入税額控除の適用除外が適用された場合であっても(7-1〔5〕)、高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例は適用される。』