<旧債権者>
(1)①新債権者への金銭債権の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引な該当する場合には、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。
②有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し非課税取引となる。
なお、金銭債権を輸出した場合には非課税資産の輸出取引等に含まれない。
(2)課税売上割合の計算上、承継金額90万円×5%=4万5千円が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
ただし、金銭債権の譲渡が、資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡である場合には、その承継金額90万円は資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含めない。
<新債権者>
(1)旧債権者からの金銭債権の譲受けは、非課税の規定により消費税が課されないものであるため、国内における課税仕入れに該当せず仕入税額控除の対象とならない。
(2)①(イ)旧債権者からの金銭債権の譲受けが国内において行われたかどうかの判定は、利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当する場合には、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として、資産の譲渡等に類する行為であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し課税の対象となる。
(ロ)利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し非課税取引となる。
②課税売上割合の計算上、金銭債権の額から承継金額を控除した10万円(100万円-90万円)が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
なお、金銭債権に係る債務所が非居住者である場合には、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。この場合、金銭債権の額から承継金額を控除した10万円は資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額、及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。