<基本骨格>
(イ)〇〇に係る役務の提供は、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
(ロ)法別表第三に掲げる法人である( )は、その課税仕入れ等の日の属する課税期間において特定収入に該当する( )があり、かつ、特定収入割合が5%を超えるため、( )に係る課税仕入れの税額のうち特定収入に対応する部分については、その控除が制限される。
(注)特定収入割合
イ.資産の譲渡等(×100/110をすること)
ロ.特定
ハ.特定収入割合
ロ/イ+ロ =△△ >5%
<2022直対1>