①特定支出に該当する場合

○○に係る支出は、課税仕入れ等及び借入金等の返済に係る支出以外の支出であるため、特定支出に該当する

当該補助金は、交付要綱等において特定支出のためにのみ使用されている収入である。

よって、当該補助金は特定収入に該当しない。(又は、特定収入以外の収入である。)

 

 

 

②特定支出に該当しない場合

 

○○に係る支出は、課税仕入れ(又は借入金等の返済等)に係る支払対価の額に係る支出であり、特定支出に該当しない

当該補助金は、交付要綱等において特定支出のためにのみ使用されていることとされている収入以外の収入である。

よって当該補助金は特定収入に該当する。

 

(A)使途特定の場合

1⃣当該補助金は、交付要綱等において○○に係る課税仕入れに充てることとされているため、(課税資産の譲渡等にのみ要するものとして)使途特定の収入に該当する。

2⃣当該補助金は、特定収入割合の計算には含まれるが、調整割合の計算には含まれない

 

(B)使途不特定の場合

1⃣当該補助金は、交付要綱等において使途が定められていないため使途不特定の収入に該当する。

2⃣当該補助金は、特定収入割合の計算には含まれず、調整割合の計算に含まれる

 

 

 

③支出に対する補助金ではなく、借入そのものなどの場合

9-5の①~⑤の収入に該当するため(該当しないため)、特定収入に該当しない(該当する)。

 

 

 

 

 

 

<2021年 予想2>

 

 

(イ)交付要綱等において人件費に充てることとされている補助金

 

人件費に係る支出は、課税仕入れ等及び借入金等の返済に係る支出以外の支出であり、特定支出に該当する

当該補助金は、交付要綱等において特定支出のためにのみ使用することとされている収入である。

よって、当該補助金は特定収入に該当しない

 

 

(ロ)交付要綱等において土地の譲渡に係る造成工事費に充てることとされている補助金

 

造成工事に係る支出は、課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出であり、特定支出に該当しない

当該補助金は、交付要綱等において特定支出のためにのみ使用することとされている収入以外の収入である。

よって、当該補助金は特定収入に該当する

当該補助金は、交付要綱等において土地の譲渡のための造成工事費に係る支出課税仕入れに充てることとされているため、その他の資産の譲渡等にのみ要する使途特定の収入に該当する。

当該補助金は、特定収入割合の計算には含まれるが、調整割合の計算には含まれない

 

 

 

 

 

 

<2022年 直対1>

 

 

金銭300万円の借入(交付要綱等によりその返済に充てる補助金の交付を受ける旨が借入時において確定している)は設備維持管理費に充てている

 

(イ)金銭の借入れについて

 

金銭の借入については、その返済のため補助金などの交付を受けることがない借入金に係る収入に該当しないため、特定収入に該当する。

 

 

(ロ)返済に充てる補助金について

金銭の借入の返済に係る支出は、課税仕入れ等及び借入金等の返済金に係る支出以外の支出であるため、特定支出に該当する。

当該補助金は、交付要綱等にいて特定支出のためにのみ使用することとされている収入である。

よって、当該補助金は特定収入に該当しない。