<実判3>
〇合併法人の設立事業年度の基準期間における被合併法人の課税売上高が5000万円を超えている場合の簡易
『適用可能』
『①合併法人は基準期間がなく、基準期間における課税売上高が5000万円以下である場合に含まれる』
『②基準期間における課税売上高が5000万円以下であるかどうかの判定に、被合併法人の課税売上高は考慮する必要はない』
『③国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間であるため、簡易課税制度選択届出書を設立課税期間中に提出できる。』
〇新設分割子法人の設立事業年度の基準期間における新設分割親法人の課税売上高が5000万円を超えている場合の簡易
『適用不可』
『基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高が5000万円を超えている。』
『分割等に係る課税期間であるため』
〇被合併法人の免税事業者である期間中の売掛金を引き継ぎ、貸倒れの事実が生じた
『被合併法人から引き継いだ売掛金の貸倒れは、合併法人が行った課税資産の譲渡等につき貸倒れが生じたものとみなすこととなるが、被合併法人が免税事業者であったときの課税資産の譲渡等に対する売掛金のであるため、貸倒れに係る消費税額の控除の規定の適用はない。』
○日本のみで登録されている特許権について、日本に支店を有していない外国法人から借り受けた
『特許権の借受けは、登録機関の所在地が国内にあり、また、輸出免税等の規定により消費税が免除されるものでないため、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。』
◯手数料及び利息収受のため、銀行に支払った手数料
『銀行間利用料に係る役務の提供は、非課税の規定により消費税が課されないものでないため、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。』
『個別対応方式により計算する場合には、手数料及び利息のための課税仕入れであるため、共通して要するものとして取り扱われる。』
<直対1>
〇特定課税仕入れの相手が免税事業者だった場合
『国外事業者Bが免税事業者であったとしても、特定課税仕入れを行った当社が納税義務者となるため、上記(電通の仕入規定)のように取り扱う。』
〇トラックが事故にあい、損害賠償金を受け取りそれで修理した
『損害賠償金は資産の譲渡等に該当せず課税の対象とならない。』
『修理について(仕入規定のあと)資産の譲受が課税仕入れに該当するかどうかは、資産の譲受のために支出した金銭の源泉を問わない』
<直対2>
〇全額控除で非のみの控除が可能な理由
『すべての取引に対して消費税の転嫁が適正に行われているとみなし、仕入に係る消費税額の控除の簡便計算として課税仕入れ等の税額を売上げとの対応関係により区分することなく、全額控除が認められている。』
〇小規模事業者に係る納税義務の免除の趣旨
『①納税事務負担 ②税務当局の税務執行面 に配慮しているため』
〇基準期間を用いる趣旨
『その年又はその事業年度若しくはその前年又はその前事業年度における課税売上高がその年又は事業年度開始の日前に確定していないため』
〇個人事業者が8月中に1月ごとの期間に短縮する届出書を提出した場合、9月より効果が生じる
『個人事業者が課税期間特例選択・変更届け出書を提出した場合、その効力はその提出した日の属する1月ごとの期間の翌期間の初日以後に生じるため、9月1日より生じる』
○消費者向け電通が特定課税仕入れにならない理由
『事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事楽者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいうのであるから、事業者が国事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合であっても、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られない取引については、事業者向け電気通信利用役務の提供とならないため』
※消費者向け電通という単語は用いない!
◯一括比例配分後、消費税額が少なくなるため個別対応方式で再計算するという更正の請求が認められない理由
『更正の請求は①法律の規定に従っていなかった ②計算に誤りがあった 場合でなければ認められないため』
<予想1>
〇インクカートリッジが装着されたプリンターが一の資産を構成している場合に該当するかどうか
『該当しない。一般物品(プリンタ)の機能を発揮するために通常必要な消耗品(インクカートリッジ)が一般物品に付属しているため、一般物品と消耗品が一の資産を構成している場合に該当しない。よって、一般物品として取り扱う。』
メインが消耗品かどうかで一の資産に該当するかどうか判定する。
〇輸出物品販売場における免税について、購入記録情報について所定の措置がなくても適用が受けられる場合とは?
『①災害その他やむを得ない事情により保存することができなかった場合』
『②非居住者が物品を輸出しないことにより、すでに消費税が徴収されている場合』
『③国内において物品が譲渡・譲受けがされたことにより、すでに消費税が徴収されている場合』
〇当課税期間において仮決算による中間申告を行いたいが、六月中間申告対象期間だと納付額0になった。前課税期間の確定消費税額は1,200,000円である
『11月30日までに六月中間申告対象期間に係る中間申告書を提出しなければならない。仮決算により計算した納付税額が24万円以下であっても、前課税期間における確定消費税額を基に計算した金額が24万円を超えており、中間申告書を提出するかどうかについては、前課税期間の実績によることとされている。』
〇小規模事業者の免除でアルバ、当期に災害発生し、当期に還付を受けたい場合
『還付を受けるために課税事業者を選択すべきである。そのために、課税事業者選択届出書及び課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後速やかに納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。』
『原則、当課税期間から課税事業者を選択することは出来ないが、課税事業者の選択の届出に関する特例を受けることで、当課税期間から課税事業者を選択できる。』
<予想2>
課税仕入れ等の判定時期について
『課税仕入れ等を行った日の状況により判定を行う。一時的に○○目的で使用していても、△△を目的で取得しているため(課税資産の譲渡等鬼のみ要するもの)となる。』
6.24%と7.8%の収入と費用について
『課税資産の譲渡等の金額は、○○した金額××円であり、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率6.24%が適用される。』
『課税仕入れに係る金額は、○○した金額××円であり、△△の役務の提供に該当し、標準税率7.8%が適用される。』
『純額処理の適用はない。』