〇事業者向け電気通信利用役務の提供

〈売上側〉

( 広告掲載に係る役務の提供 )は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるため、国内において事業者が行った特定資産の譲渡等に該当し、課税の対象とならない。

 

 

 

〇事業者向け電気通信利用役務の提供

〈仕入側〉

(1)①(イ)( 広告掲載に係る役務の提供 )は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあり、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当し、課税の対象となる。

  (ロ)国内において行なった特定課税仕入れに該当し、内国法人が納税義務者となる。

 ②( 広告掲載 )の対価の額は、課税標準に計上されるが、課税売上割合に計上されない。

 

(2)国内における特定課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。

 

 

 

〇消費者向け電気通信利用役務の提供

〈売上側〉

(1)①( 電気書籍の配信 )は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあり、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。

 ②課税取引となる。

 

(2)( 電気書籍の配信 )の対価の額は、課税標準額に計上され、課税売上割合にも計上される。

 

 

 

〇消費者向け電気通信利用役務の提供

〈仕入側〉

(1)( 電気書籍の配信 )は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当せず、課税の対象とならない。

 

(2)国内における課税仕入れに該当し、登録国外事業者から受けたものであるため、仕入税額控除の対象となる。

(国内における課税仕入れに該当するが、登録国外事業者から受けたものではないため、仕入税額控除の対象とならない。)

 

 

 

☆課税売上割合が95%以上の場合

課税売上割合が95%以上の課税期間については、その課税期間中の特定課税仕入れはなかったものとして、〇〇料×××円が課税標準額に計上されず、仕入税額控除の対象にもならない。