〔1〕登録申請

(1)申請書の提出

 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、令和5年10月1日前においても適格請求書発行事業者の登録申請書をその納税地の所轄税務署長に提出することができる。

 なお、令和5年10月1日に登録を受ける場合の申請期限は、令和5年3月31日(特定期間における納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合は、令和5年6月30日)とする。

 

(2)申請が困難である場合

 (1)により適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しようとする事業者が、令和5年3月31日(特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合は、令和5年6月30日)までにその申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、その申請書にその困難な事情を記載して提出し、適格請求書発行事業者の登録がされたときは、(1)にかかわらず、令和5年10月1日にその登録を受けたものとみなす。

 

 

〔2〕免税事業者である場合

 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録開始日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である事業者のその登録開始日の属する課税期間のうちその登録開始日からその課税期間の末日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

 

 

〔3〕登録国外事業者である場合

(1)みなし登録

 令和5年9月1日において登録国外事業者の取消しを求める旨の届出書を提出していない登録国外事業者は、令和5年10月1日において適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなして、消費税法を適用する。

 

(2)登録の取消し

 (1)の適用を受ける登録国外事業者が令和5年9月30日までに登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を国税庁長官に提出したときは、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地の所轄税務署長に提出したものとみなす。

 

 

〔4〕課税事業者選択不適用届出書の失効時期の特例

 小規模事業者に係る納税義務の免除の適用される事業者が、課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日の属する課税期間の初日から課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出している場合において、納税地の所轄税務署長にその課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、選択不適用の届出及び効力についての届出の制限に関わらず、課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日にその税務署長に提出したものとみなす。

(激変緩和措置(2割特例)の規定)