①輸入した(   )は、保税地域から引き取られる外国貨物に該当し、課税の対象となる。

 

②外国貨物である(   )は、非課税の規定により消費税が課されていないものではないため、保税地域から引き取られる課税貨物に該当し、仕入税額控除の対象となる。