①非課税取引の場合

 課税売上割合の計算上、10,000円が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

 

 

②輸出免税取引・非課税資産の輸出等の場合

 課税売上割合の計算上、10,000円が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

 

 

②の否定 ex.

 課税売上割合の計算上、売掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡に該当するため、5,150,000円は資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含まれない。