〔1〕新設分割子法人の納税義務の判定

(1)分割事業年度

 分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人のその分割等があった日からその事業年度終了の日までの間に国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

①基準期間に対応する期間にける新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高

 

(2)分割事業年度の翌事業年度

 その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人の事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

①基準期間に対応する期間にける新設分割親法人の課税売上高(注)>1千万円

(注)新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの課税売上高

 

(3)分割事業年度の翌々事業年度以後

 その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割子法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

なお、新設分割親法人が2以上ある場合には、この規定は適用されない。

①新設分割子法人がその基準期間の末日において特定要件に該当すること

②新設分割子法人の基準期間における課税売上高 + 基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高>1千万円

 

 

(4)適用除外

 基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合又は特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、これらの規定は適用されない。

 

 

〔2〕新設分割親法人の納税義務の判定

(1)分割事業年度の翌々事業年度以後

 その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、次の要件を満たすときは、その新設分割親法人のその事業年度中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

新設分割親法人が2以上ある場合には、この規定は適用されない。

①新設分割子法人がその基準期間の末日において特定要件に該当すること

②新設合併親法人の基準期間における課税売上高 + 基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高>1千万円

 

(2)適用除外

 基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合又は特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、この規定は適用されない。

 

 

〔3〕用語の意義

(1)分割等

次に掲げるものをいう。

(1)新設分割

(2)現物出資で一定の要件を満たすもの

(3)事後設立で一定の要件を満たすもの

 

(2)特定要件

 新設分割子法人の発行済株式又は出資の50%超を新設分割親法人及び新設分割親法人と特殊な関係にある者が所有する場合その他一定の場合であることをいう。