〔1〕相続年

 その年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

 被相続人の基準期間における課税売上高>1千万円

 

 

〔2〕相続年の翌年以後

 その年の前年又は前々年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

 相続人の基準期間における課税売上高 + 被相続人の基準期間における課税売上高 >1千万円

 

 

〔3〕適用除外

 基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合、課税事業者を選択している場合又は特定期間にける課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、これらの規定は適用されない。

 

 

〔4〕分割して承継した場合

 相続により被相続人の事業を2以上の相続人が事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。