〔1〕電子情報処理組織による申告の特例

 特定法人である事業者(免税事業者を除く。)は、納税申告書等により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れに対する申告については、原則にかかわらず、申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する方法により提供して行わなければならない。

 なお、特定法人である事業者は、名称、法人番号の記載については、その記載に代えて、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

 

 

〔2〕効果

 電子情報処理組織による申告は、国税庁の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 この場合において、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、消費税法その他の一定の法律の規定を適用する。

 

 

〔3〕申告が困難である場合の特例

(1)内容

 特定法人である事業者(免税事業者を除く。)が、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であり、電子情報処理組織による申告の特例を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、その納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う申告については、電子情報処理組織による申告の特例は適用されない。

 

(2)申請書の提出

 この承認を受けようとする事業者は、e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書を、指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(一定の場合には、指定を受けようとする期間の開始の日)までに、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

(3)自動承認・指定

 申請書の提出があった場合において、指定を受けようとする期間の開始の日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認及び指定期間として指定があったものとみなす。

 

(4)不適用届出書

①届出書の提出

 申告が困難である場合の特例の適用を受けている事業者は、その適用をやめようとするときは、e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

②届出の効力

 e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書の提出があったときは、その提出した日の翌日以後の期間より、承認の処分はその効力を失う。

 

 

〔4〕用語の意義

(1)特定法人

 次の事業者をいう。

①その事業年度開始の時における資本金額又は出資金額が1億円を超える法人(外国法人を除く。)

②相互会社

③投資法人(①を除く。)

④特定目的会社(①を除く。)

⑤国・地方公共団体

 

(2)納税申告書等

 中間申告書、確定申告書等又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。