〔1〕還付請求申告

 (1)申告書の提出

 事業者(免税事業者を除く。)が、その課税期間分の消費税につき控除不足還付税額又は中間納付還付税額がある場合には、確定申告書を提出すべき義務がない場合においても、一定の事項を記載した還付請求申告書を税務署長に提出することができる。

 

 (2)書類の添付

 還付請求申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

 

〔2〕個人事業者が死亡した場合

 個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間の消費税について還付請求申告書を提出することができるときは、その相続人は、還付請求申告書を税務署長に提出することができる。

 

 

〔3〕申告書の記載事項

(1)控除税額

 ①仕入れに係る消費税額

 ②売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

 ③特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額

 ④貸倒れに係る消費税額

(2)控除不足還付税額

(3)中間納付還付税額

(4)その他一定の事項

 

 

〔4〕還付請求申告による還付

 還付請求申告書が提出された場合において、控除不足還付税額又は中間納付還付税額があるときは、税務署長は、その税額を申告書を提出した者に還付する。